今回は、その他の利益積立金額を確認してみましょう。
目次
利益積立金額の第1号の金額
利益積立金額は、
1、過去の事業年度の第1号から第7号までの加算項目の合計額
2、過去の事業年度の第8号から第14号までの減算項目の合計額
3、当期の第1号から第7号までの加算項目の金額
4、当期の第8号から第14号までの減算項目の金額
5、1-2+3-4
で計算します。
今回は、第1号を見てみましょう。
全部で20個(イからネまで)あるため、イからホまでの5つを確認します。
本文を見てみましょう。
一 イからヲまでに掲げる金額の合計額からワからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)1、イからヲまでに掲げる金額の合計額
2、ワからネまでに掲げる金額の合計額
3、減算した金額 1-2
イからヲまではプラス項目、ワからネまではマイナス項目です。カッコ書きにより、留保していない金額(配当など)については、減算します。
公益法人等や人格のない社団等については、収益事業から生じたものに限定されています。
イの金額、所得の金額
イの規定を見てみましょう。
イ 所得の金額所得の金額は、
1、当期の益金の額(売上など)
2、当期の損金の額(経費など)
3、所得の金額(法人のもうけ) 1-2
で計算します。
ロの金額、受取配当等の益金不算入額
ロの規定を見てみましょう。
ロ 法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額仕訳イメージ
/ 受取配当金(益金不算入) ××円
ハの金額、外国子会社配当等の益金不算入額
ハの規定を見てみましょう。
ハ 法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額仕訳イメージ
/ 外国子会社から受ける受取配当金(益金不算入) ××円
ニの金額、受贈益の益金不算入額
ニの規定を見てみましょう。
ニ 法第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額仕訳イメージ
/ 受贈益(益金不算入) ××円
完全支配関係がある場合に関する規定です。
ホの金額、還付金等の益金不算入
ホの規定は、長いため分けてみましょう。
ホ 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限る。)の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、
法第二十六条第二項に規定する減額された金額、
同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、
同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び
同条第五項に規定する還付を受ける金額
並びに
法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、
法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び
同条第三項に規定する還付を受ける金額全部で8つあります。
「並びに」の前にある5つが内国法人
「並びに」の後ろにある3つが外国法人
に関する規定です。
1つ目を確認してみましょう。
法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限る。)の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)カッコ書きを外します。
法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額支払ったときに、経費にならないものについて還付を受けた場合は、益金の額に算入されません。
仕訳イメージ
/ 還付金(益金不算入) ××円
カッコ書きを見てみましょう。
同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限る。)の額
並びに
当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。損金の額に算入されない
・法人税
・地方法人税
・法人の道府県民税
・法人の市町村民税
・都民税や均等割
の還付金については、ホの金額(加算項目)から除外されます。
仕訳イメージ
/ 法人税の還付(益金不算入) ××円 除外されるため加算しない。
2つ目を確認してみましょう。
法第二十六条第二項に規定する減額された金額他の規定により、外国源泉税等の額が減額された場合には、減額された金額は益金の額に算入されません(法人税法第26条第2項)。外国源泉税等は損金の額に算入されないからです。
仕訳イメージ
/ 外国源泉税等(益金不算入) ××円
3つを確認してみましょう。
同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額他の規定により外国法人税が減額された場合には、減額された金額は益金の額に算入されません(法人税法第26条第3項)。外国法人税は損金の額に算入されないからです。
仕訳イメージ
/ 外国法人税(益金不算入) ××円
4つ目を確認してみましょう。
同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)通算制度を選択している場合の内容です。受け取った通算税効果額については、益金の額に算入されません(法人税法第26条第4項)。支払った通算税効果額は、損金の額に算入されません。
仕訳イメージ
/ 通算税効果額-附帯税(益金不算入) ××円
5つ目を確認してみましょう。
同条第五項に規定する還付を受ける金額罰金などについては、損金の額に算入されません。この罰金などが還付された場合は、益金の額に算入されません(法人税法第26条第5項)。
仕訳イメージ
/ 罰金など(益金不算入) ××円
6つ目から8つ目までは、外国法人に関する規定です。
