その他の資本金等の額


今回は、その他の資本金等の額を4つ確認してみましょう。

資本金の額を減らした場合

規定を確認してみましょう。

十二 資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第十四号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額

法人税法施行令第8条第1項第12号、令和7年4月1日施行

第12号は、資本金等の額の加算項目です。

仕訳イメージ
資本金(資本金等の額) ××円 / 資本金等の額 ××円

資本金の額は減りますが、
資本金等の額が加算されるため資本金等の額は変わりません。

第14号は、分割法人の分割型分割があった場合の規定です。
第14号の規定が優先されます。

準備金の額を減らして資本金の額を増やした場合

規定を確認してみましょう。

十三 準備金(会社法第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第二条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額

法人税法施行令第8条第1項第13号、令和7年4月1日施行

第13号は、資本金等の額の減算項目です。
第13号は、2つ規定されています。

1つ目

準備金の額や剰余金の額を減らして、
資本金の額や出資金の額を増やした場合、
増えた金額が資本金等の額の減少となります。

仕訳イメージ
準備金や剰余金 ××円 / 資本金(資本金等の額) ××円

資本金の額は増えますが、
資本金等の額が減算されるため資本金等の額は変わりません。

2つ目

再評価積立金を資本に組み入れた場合、
組み入れた金額が資本金等の額の減少となります。

仕訳イメージ
再評価積立金 ××円 / 資本(資本金等の額) ××円

資本がなくなった場合

規定を確認してみましょう。

十四 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額

法人税法施行令第8条第1項第14号、令和7年4月1日施行

第14号は、資本金等の額の減算項目です。

資本がなくなった場合は、なくなった直前の資本金等の額が、
資本金等の額の減少となります。

仕訳イメージ
資本や出資(資本金等の額) ××円 / ← この部分
資本金(資本金等の額) ××円 /

カッコ書きにより、資本金の額が除外されているのは、
資本金の額が減るとそのまま資本金等の額が減るからです。

資本金等の額が減少します。相手科目(貸方)は、利益積立金額です。

五 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額

法人税法施行令第9条第5号、令和7年4月1日施行

第5号は、利益積立金額の加算項目です。

上記の規定には、「資本金の額を除く」とは規定されていないため、
資本の減少も資本金の減少も利益積立金額として加算されます。

参考情報

第4号、協同組合等が徴収した加入金、資本金等の額の加算項目

規定を確認してみましょう。

四 協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
ハ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十五項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第八十五条第一項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所

法人税法施行令第8条第1項第4号、令和7年4月1日施行

仕訳イメージ
現預金 ××円 / 加入金(資本金等の額) ××円

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