ふるさと納税の返戻品収入の取扱い


今回は、ふるさと納税の返礼品の取扱いについて確認します。

ふるさと納税の返礼品の取扱い

ふるさと納税の返礼品を受け取った場合は、一時所得に該当します。
お金ではなく物で受け取ったとしても、
得しているため、所得税の対象となります。

ただし、一時所得は、特別控除50万円があるため、
ほとんどの人は申告不要となります。

いくら、ふるさと納税をすると
申告が必要になるかというと、年間で約167万円です。

返戻率が30%と仮定すると
約167万円×返戻率30%=約50.1万円の一時所得
約50.1万円-50万円(特別控除)=約0.1万円の一時所得が発生します。

返戻率30%は、総務省ルールの上限です。
返戻率が25%と仮定すると、
200万円超のふるさと納税をした場合に、一時所得が発生します。

ふるさと納税の返戻品で一時所得がかかる人は少ないと思いますが、
留意点があります。

ふるさと納税の返礼品に税金がかかる場合

一時所得の特別控除50万円は1年で1回しか使用できませんので、
ふるさと納税を受け取った年に他の一時所得がある場合、
(例えば、満期の保険金を受け取った場合)
ふるさと納税の返礼品の金額が約167万円以下であっても、
一時所得が発生する場合があります。

例えば、
満期の保険金収入 200万円
保険料支払額 150万円
ふるさと納税返礼品の合計 10万円

一時所得の計算

1、総収入金額
 保険金収入200万円+返礼品10万円=210万円
2、支出金額
 保険料150万円
3、一時所得
 1-2=60万円-50万円(特別控除)=10万円×1/2(軽減)=5万円

この場合、一時所得5万円が発生します。

ふるさと納税の返戻品以外に一時所得がある場合は、
一時所得が発生しやすいため注意しましょう。

返戻品の収入計上の時期

ふるさと納税の返戻品の収入については、
返戻品を受け取った日で計上します。

例えば、

令和3年のふるさと納税を寄附して、
令和4年に返戻品を受け取った場合、
令和4年の一時所得の収入として計上します。

令和4年のふるさと納税を寄附して、
令和5年に返戻品を受け取った場合、
令和5年の一時所得の収入として計上します。

参考情報
国税庁、質疑応答事例、ふるさと納税の返礼品の収入計上時期
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/08.htm

参考規定

(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

所得税法
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