インボイス制度の「お問合せの多いご質問」について


国税庁の消費税法の改正について、インボイス制度に関する資料を見つけたので、気になったものを確認します。

消費税法改正のお知らせ(今回は確認しません)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r04kaisei.pdf

お問合せの多いご質問(令和4年4月28日掲載)(今回確認するものです)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

Q&A方式で全13問です。
気になったもの、注意する必要があるものを確認します。

2022/9/8、よくあるお問合せ(令和4年8月31日掲載)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm

随時更新で3問追加されています。

(問4)インボイスの登録申請はいつまで?

インボイスの申請は、法令上任意です。

インボイス制度が開始する日は令和5年10月1日です。ただし、前日の令和5年9月30日にインボイスの登録申請をすれば良いというわけはなく、令和5年10月1日からインボイスを発行したい場合は、令和5年3月31日までにインボイスの登録申請書を提出する必要があります。

インボイスの発行は、原則として「課税事業者」限定です。消費税の申告を行っている人がインボイスの登録申請ができます。

課税事業者については、以下の2パターンです。

  1. インボイス登録申請をする→インボイス発行義務あり
  2. インボイス登録申請をしない→インボイス発行義務なし

免税事業者については、原則として自ら課税事業者を選択する必要がありますが、インボイス制度が始まる令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中については、自ら課税事業者を選択しなくても、インボイスの登録申請ができます。

上記の6年間は、インボイスがない場合の消費税控除の経過措置期間と同じです。消費税の経過措置期間とは、買い手において、インボイスの保存がなくても消費税控除が認められる期間です。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は、
80%の消費税控除が認められます(20%の消費税控除が認められません)。

11,000円を支払った場合、消費税1,000円を支払っていますが、消費税控除は80%の800円です。20%の200円は消費税控除ができないため、法人税・所得税の経費となります(控除対象外消費税といいます)。

令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は、
50%の消費税控除が可能です(50%の消費税控除が認めまれません)。

(問5)免税事業者がインボイスの登録申請をする場合の注意点

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間(経過措置期間)中の登録については、自ら課税事業者を選択する必要がありません。この場合、登録日から課税事業者となります。

インボイス制度が始まる令和5年10月1日より前に登録の通知があった場合は、令和5年10月1日が登録日となります。令和5年10月1日以後に登録の通知を受けた場合は、通知された登録日からインボイスが発行する義務が生じます。

免税事業者がインボイスの登録を受けた場合、登録日から期末日まで消費税の課税事業者となるため、消費税の確定申告が必要となります。1年の間に、免税事業者の期間と課税事業者の期間があるため、実務上は要注意です。

注意点1。経過措置期間中の登録申請が令和5年10月1日を含まない場合は、2年縛りが発生します。2年縛りは、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までについては、免税事業者に戻れません。

具体例

個人事業者の課税期間は原則として暦年です。

令和5年1月1日~令和5年12月31日
(令和5年10月1日を含む課税期間)

令和6年1月1日~令和6年12月31日
(令和5年10月1日を含まない課税期間)

令和5年中にインボイスの登録を受けた場合は2年縛りがないため、すぐ免税事業者に戻れますが、令和6年中にインボイスの登録を受けた場合は2年縛りがあるため、すぐに免税事業者に戻れません。

登録日が令和6年4月1日の場合、
登録日の属する課税期間の翌課税期間が、
令和7年1月1日から令和7年12月31日までとなります。

登録日(令和6年4月1日)以後2年を経過する日(令和8年3月31日)の属する課税期間(令和8年1月1日から令和8年12月31日まで)については、免税事業者に戻れません。

令和6年
4月1日~12月31日(登録日を含む)

令和7年
1月1日~12月31日

令和8年
1月1日~12月31日(登録日以後2年を経過する日を含む)

上記の期間が課税事業者(インボイス発行事業者)となります。

仮に、令和8年の課税事業者期間を短くする場合は、課税期間短縮届出書を提出すれば、令和8年4月1日から免税事業者に戻れると思います(規定未確認のため不確か)。

令和8年1月1日から令和8年3月31日までは、
課税事業者となるため消費税の確定申告が必要です。

(問7)簡易課税制度の検討

小規模事業者(原則2年前の課税売上高が5000万円以下)については、消費税控除を売上高に応じて控除できる特例(簡易課税制度)を選択することができます。

免税事業者がインボイス発行事業者を登録申請した場合は、令和5年10月1日から課税事業者となりますので、簡易課税制度の選択についても特例が設けられています。簡易課税制度の選択については、原則として事前選択(令和4年12月31日までに選択届を行う)ですが、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合は、事後選択できます。

この事後選択の期間は、令和5年12月31日までです。

(問9)インボイス発行事業者を選択する必要がないケース

売り手が発行するインボイスの用途は、課税事業者である買い手の消費税控除です。買い手が消費者又は免税事業者の場合、消費税申告を行わないため、消費税控除もありません。

仮に買い手が消費者しかいない場合は、インボイスを登録する意味がありません。

(問11)インボイス発行事業者の情報

下記サイトでインボイスの登録番号を検索することができます。

適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

法人であればT+法人番号のため、事前に検索可能ですが、個人事業者の場合は、T+個人番号以外の番号となるため、個人事業者から登録番号を確認するしかありません。

法人番号は下記サイトで検索することができます。

法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

上記のインボイス発行事業者の情報については、
公表事項の一部修正と追加公表が可能です。

⑵ 本人の申し出に基づき追加で公表できる事項
次の①、②の事項について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」をご提出ください。
① 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
② 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

インボイス制度のお問合せの多いご質問、8ページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
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