今回は、リース会社がリース資産を取得した場合の消費税を確認してみましょう。
リース資産を取得した場合
リース会社がリースの対象となる資産を取得した場合は、支払った消費税があれば受け取った消費税からマイナスが可能です。
(支払った消費税がない場合はマイナス不可)
リース会社が個別対応方式を選択する場合は、支払った消費税を
・課税売上げにのみ対応するもの
・非課税売上げにのみ対応するもの
・いずれにも該当しないもの(共通対応)
の3つに区分する必要があります。
(用途区分といいます。)
リース資産を貸し付ける場合
リース資産の貸付けは、法人税や所得税のルールにより
・ファイナンスリース
と
・ファイナンスリース以外のリース(オペレーティングリース)
に区分する必要があります。
・ファイナンスリースに該当すれば資産の売買、
・オペレーティングリースに該当すれば資産の貸付け
として処理することになります。
利息の取扱い
ファイナンスリースに該当する場合、割賦販売と同様に資産の売買だけではなく利息が発生します。
ファイナンスリース取引の利息は、
・リース資産を貸した法人は受取利息(非課税売上)
・リース資産を借りた法人は支払利息(課税対象外)
となりますが、1つ条件があります。
その条件は、リース契約書で利息が明示されていることです。契約書に明示されていない場合は、利息(非課税取引)として取り扱えないため注意しましょう。
用途区分
ファイナンスリース取引の利息を契約書で明示した場合、
・リース資産の売買は一般的に課税取引
・リース取引の利息は非課税取引
の2つが発生します。
ということは、リース資産の取得の用途区分は、
・いずれにも該当しないもの(共通対応)
と判定しそうになりそうですが、質疑応答事例では、
・課税売上げにのみ対応するもの
で計算すると公表されています。
参考情報
この場合、リース会社における据付工事費及び運賃等も含めたリース資産の取得費用は、非課税取引となる利子相当額を対価とする役務の提供に要する費用ではなく、課税取引とされる資産の譲渡に要する費用の額であることから、仕入税額控除の適用に当たって1に該当するものとして仕入税額控除額を計算することとなります。
質疑応答事例、消費税、利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
1は、課税資産の譲渡等にのみ要するもの
おまけ
上記の取引が課税売上対応として区分できるのに、売却するための居住用賃貸建物の取得を共通対応と区分していたのはなぜだろう。
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