仕入税額控除の計算規定


今回は、仕入税額控除の計算規定を確認します。

内容

納付する消費税は、
受け取った消費税-支払った消費税(消法30①)で計算します。

支払った消費税は、次の3つ(課税仕入れ等の税額)の合計額です。

  1. 課税仕入れに係る消費税額
  2. 特定課税仕入れに係る消費税額
  3. 保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額

ただし、課税売上高が5億円を超えるときや課税売上割合が95%未満のときは、個別対応方式又は一括比例配分方式で計算した金額をマイナスします。

受け取った消費税-支払った消費税(消法30①)
         (課税仕入れ等の税額の合計額)
          ↑
個別対応方式又は一括比例配分方式で計算した金額とします(消法30②)

細かい内容ですが、消法30②は、「個別対応方式等で計算した金額をマイナスする規定」ではなく、「マイナスする金額を個別対応方式等で計算した金額とするという規定」です。

この関係は、法人税法の損金算入の通則規定(法法22③)と減価償却資産の減価償却費(法法31①)の関係と類似する関係です。

参考規定

(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
一 以下省略

消費税法30条

2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
一 以下省略

消費税法30条
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