仮決算による法人税の中間申告をした場合の読替規定


今回は、仮決算による法人税の中間申告をした場合の読替規定を確認してみましょう。

内容

主な読替えは、次の2つです。
1、「確定した決算」を「決算」と読み替える。
2、「確定申告書」を「中間申告書」と読み替える。

読替え前の規定は、1年間の金額を使って確定申告することを前提としています。仮決算による中間申告は上半期の金額を使って確定申告と同様に計算する特例ですが、確定した決算は求められていません。1つ目の読替えは、確定した決算でなくてOKという意味です。

法人税法には、手続きすることで法人税を減らす規定があります。具体的には、確定申告書に一定の明細(別表など)を添付する必要があります。

仮決算による中間申告は、中間申告の特例ですので確定申告書が提出できません。2つ目の読替えは、確定申告書ではなく中間申告書に一定の明細(別表など)を添付する必要があるという意味です。

外国税額の控除の読替え

外国税額の控除の読替えは、読替内容が少し異なっています。

同条第二十五項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第二十六項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と

第25項は、外国税額の控除の手続き規定です。この中で、
・確定申告書
・修正申告書
・更正請求書
の3つをまとめて「申告書等」と定義されています。

仮決算で外国税額の控除を適用する場合は、「確定申告書」を「中間申告書」と読み替えて、手続き要件を満たす必要があります。

第26項は、繰越しの控除の手続き規定です。

読替え前の規定
26 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等に

読み替えると
26 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書

に変わります。

第25項で読み替えた場合、
確定申告書 → 中間申告書
・修正申告書
・更正請求書
の3つをまとめて「申告書等」と定義されてしまい、「各事業年度の申告書等」のままだと意味が変わってしまいます。

そのため、読み替える前の
・確定申告書
・修正申告書
・更正請求書
の3つに戻すために読み替えています。

参考規定

仮決算による中間申告をする場合の読替規定

3 第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)中「第七十四条第一項第一号(確定申告)」とあるのは「第七十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と、第六十四条の五第五項(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第二十項及び第二十一項第三号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第二十五項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第二十六項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

法人税法第72条第3項、令和7年4月1日施行
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