分割があった場合の賃上げ促進税制の比較教育訓練費_分割法人の調整計算


今回は、賃上げ促進税制のうち
分割法人等の比較教育訓練費の調整計算を確認してみましょう。

分割法人等の調整方法は2つあります。
・当期に分割等があった場合(イに規定)
・前期に分割等があった場合(ロに規定)

当期に分割があった場合

規定を確認してみましょう。

一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。

租税特別措置法施行令第27条の12の5第14項第1号、施行日令和6年9月2日

各調整対象年度(前期)の教育訓練費から
次のイやロで計算した金額をマイナスします。

イには、当期に分割があった場合の計算方法が規定されています。

イ 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

租税特別措置法施行令第27条の12の5第14項第1号イ、施行日令和6年9月2日

算式だと

A、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額
B、当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数
C、当該適用年度の月数

A×B÷Cとなります。

前期の移転教育訓練費が120万円、
3月決算法人の分割等の日が8月1日の場合、

120万円(A)×8月(B、分割後の月数)÷12月(C、当期の月数)=80万円となります。

前期の計算月数は12月、
当期の分割前の月数は4月、分割後の月数は8月です。

「前期の計算月数の12月」から「移転後の8月」をマイナスしますと、前期の計算月数が4月となります。前期と当期の計算月数が4月で教育訓練費の比較が可能となります。

前期に分割があった場合

規定を確認してみましょう。

ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額

租税特別措置法施行令第27条の12の5第14項第1号ロ、施行日令和6年9月2日

前期に分割があった場合は、
「分割法人の前期の移転教育訓練費」をマイナスします。

例えば、3月決算法人が前期の12月1日に分割をした場合、
前期の分割前の月数は8月、分割後の月数は4月となります。

前期に分割した場合、当期の教育訓練費の計算月数は、移転教育訓練費が分割承継法人に移転しているため、0月となります。そのため、前期の移転教育訓練費をそのままマイナスします。前期の計算月数(8月-8月=0月)と当期の計算月数が0月で教育訓練費の比較が可能となります。

参考規定

移転教育訓練費の額の計算

16 前二項に規定する移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度に係る教育訓練費の額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合に損金の額に算入される教育訓練費の額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。

租税特別措置法施行令第27条の12の5第16項、施行日令和6年9月2日

参考リンク
分割があった場合の賃上げ促進税制の移転教育訓練費


新しいこと
・ドトール、宇治抹茶豆乳ラテ、ホット

PAGE TOP