収入に関する消費税の判定順序


今回は、収入に関する消費税の判定順序を確認します。

判定順序

収入に関する取引については、次の順番で判定します。
(判定に関する詳細については省略します。)

  1. 消費税の課税対象か否か
  2. 非課税取引か否か
  3. 輸出免税取引か否か
  4. 軽減税率取引か否か

判定のフローチャート

課税対象の判定

消費税の計算対象となる取引は、次の4つの条件を全て満たすものです。

  1. 国内で行う取引であること
  2. 事業として行うもの
  3. 対価を得るもの(お金などを受け取るもの)
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務(サービス)の提供であること

全て満たすものは、「広義の」課税取引となります。
「広義の」は、消費税の計算対象という意味です。
(法律などで決まっている用語ではありません。)

1つでも条件を満たさない取引は、課税対象外取引となり、
消費税の計算では使用しません。

非課税取引

広義の課税取引のうち、非課税取引に該当するものは、
特別に消費税が課されません。非課税取引は全部で13個あります。

非課税取引に該当しないものは、「狭義の」課税取引となります。
(法律などで決まっている用語ではありません。)

免税取引

狭義の課税取引(非課税取引に該当しない課税取引)のうち
免税取引に該当するものは、
特別に消費税が免除されます(0%税率)。

例えば、日本で仕入れた非課税に該当しない商品を
輸出して販売すると免税取引に該当します。
免税取引については一定の手続きが必要となります。

10%取引と軽減8%税率取引

狭義の課税取引(非課税取引に該当しない課税取引)のうち
免税取引に該当しないものは、原則として10%の消費税が発生します。
酒類と外食を除く飲食料品の販売等については、税率が8%に軽減されます。

10%か8%の消費税がかかる取引について、
インボイスの登録を受けた場合は、
原則としてインボイスを発行する必要があります。

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