受託事業者を変更した場合の消費税の取扱い


今回は、受託事業者を変更した場合の消費税の概要を確認してみましょう。

受託者の変更があった場合

固有事業者と受託事業者は別の人として取り扱われますが、
一部の規定では、まとめて取り扱うものがあります。

まとめて取り扱う内容は、次の4つです。
・基準期間における課税売上高
・特定期間における課税売上高
・合併があった場合の特例
・課税期間における課税売上高(個別対応方式などの判定)

信託法では、受託者が変更される場合があります。
(受託者の任務の終了、受託者の辞任、受託者の解任の3つ)

固有事業者と受託事業者をまとめて取り扱う規定について
受託者に変更があった場合、どうなるのでしょうか?

読替規定は3つ

読替規定を確認してみましょう。
長い規定のため、今回は概要だけ確認します。

3 第一項、前項第一号ロ又は同項第三号ロの受託事業者が、これらの規定に規定する固有事業者に係る基準期間、特定期間又は課税期間の初日の翌日以後に当該受託事業者に係る法人課税信託につき受託者の変更又は主宰受託者の変更(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合における当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者の変更をいう。)により新たに就任した受託者(合併又は分割により新たに就任した受託者を除く。)である場合における第一項並びに前項第一号及び第三号の規定の適用については、次に定めるところによる。以下省略

消費税法施行令第27条第3項、施行日令和6年4月1日

・第1項は、基準期間における課税売上高の特例
・前項第1号ロは、特定期間における課税売上高の特例
・同項第3号ロは、課税期間における課税売上高の特例
を指しています。
(合併があった場合の特例は、含まれていません。)

上記3つに関係する受託事業者が、固有事業者の
・基準期間(原則として2期前)
・特定期間(原則として1期前の上半期)
・課税期間(原則として当期)
の初日以後に、受託者の変更により新たに就任した場合に、
読替規定の対象となります。

受託者の変更には、主宰受託者(メインの受託者)の変更が含まれます。
ただし、合併や分割により新たに就任した受託者は含まれません。


新しいこと
・綾鷹(ほうじ茶)


PAGE TOP