別表第3法人が申告期限の延長特例を止める場合の手続き


今回は、別表第3法人が申告期限の延長特例を止める場合の手続きを確認してみましょう。

延長の特例を止める場合

申告期限の延長を止める場合は、届出書の提出が必要となります。
届出書を確認してみましょう。

消費税法別表第三法人に係る申告書の提出期限の特例の不適用届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120013.htm

手続対象者は、
・申告期限の特例の適用を取りやめようとする消費税法別表第三に掲げる法人
に限定されていますので、国・地方公共団体については、特例の申請も取りやめの手続きも不要です。

止める手続きをした場合、
止める手続きをした課税期間から特例が止まります。

中間申告については、
・届出書の提出があった日
の課税期間の末日の翌日以後から延長の特例が止まります。

提出時期は
・適用を取りやめようとする課税期間の末日まで
と記載されていますが、
提出期限に関する規定は設けられていないため注意しましょう。
(課税期間の末日が土日であっても届出書の提出期限は延長されません。)

参考規定

申告期限の延長を止める場合は、届出書の提出が必要。

10 第一項及び第二項第四号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

消費税法施行令第76条第10項、施行日令和6年4月1日

特例が止まる時期

11 前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出については、第一項及び第二項第四号の承認は、その効力を失う。

消費税法施行令第76条第11項、施行日令和6年4月1日
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