国・地方公共団体の申告期限の特例


今回は、国・地方公共団体の申告期限の特例を確認してみましょう。

申告期限の特例

消費税の中間申告や確定申告は、原則として
・計算期間の末日の翌日から2月以内
が期限となります。

消費税の確定申告は、1月間の延長が認められていますが、
・国(特別会計に限定)
・地方公共団体(特別会計に限定)
・別表第3法人のうち一定のもの
については、1月間の延長とは別の延長規定が用意されています。

申告期限が延長できる別表第3法人は、

・法令により決算完了日が会計年度の末日の翌日以後2月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもの

で申告期限を延長することにつき、承認を受けたものをいいます。

法令により消費税の申告期限内に決算が終わらない場合や、
消費税の申告期限後に、決算書を所管官庁に提出が必要な場合です。

法令とあるため、
定款・寄付行為・規則・規約(定款等)は、特例の対象外です。

延長できる期間

確定申告期限の延長は、法人の種類によって異なります。

2月以内の期限が、次の期限に延長されます。
・国(特別会計に限定)は、5月以内
・地方公共団体(特別会計に限定)は、6月以内
・地方公共団体の経営する企業は、3月以内
・延長の承認を受けた別表第3法人は、6月以内で承認された期間内

参考規定

政令委任

8 前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項、第四項若しくは第六項又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

消費税法第60条第8項、施行日令和6年4月9日

別表第3法人で申告期限が延長できるもの

(国、地方公共団体等の申告期限の特例)
第七十六条 法第六十条第八項に規定する政令で定める法人は、法別表第三に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後二月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。

消費税法施行令第76条第1項、施行日令和6年4月1日

確定申告期限の延長期間

2 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。以下この項において同じ。)又は前項に規定する法人に係る法第四十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 国については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「五月以内」とする。
二 地方公共団体(地方公営企業法第三十条第一項(決算)の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
三 前号に規定する地方公共団体の経営する企業については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「三月以内」とする。
四 前項に規定する法人については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内でその納税地を所轄する税務署長が承認する期間内」とする。

消費税法施行令第76条第2項、施行日令和6年4月1日

地方公営企業法

(決算)
第三十条 管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

地方公営企業法第30条、施行日令和6年5月31日


編集後記
ハイキングで夏バテ気味に。
昨日の最高気温は34.4℃、先週は29.4℃。5℃の差は大きいなと。

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