売り手負担の振込手数料の疑問点


理屈では売上返還処理、実務上は課税仕入れ処理と整理しています。
「〇〇円まで」とか「〇〇円」とか差し引く金額を決めているが、
実際に負担した金額が異なるケースもあると思います。
そうなるとさらにインボイス対応が煩雑になるのでしょうか……

例えば、550円を差し引いてお振込みくださいと決めて、
実際には買い手が440円しか負担しなかったケース。

課税仕入れ処理は、売上返還処理と比較して
課税上弊害がないから認められている方法だと思いますが、
インボイス制度では課税上弊害がありますよね。

売り手が振込手数料を負担する場合であっても、
実費弁償のような取扱いになるのではと考えてしまいます。

この辺は理屈より実務上どれが一番楽に処理できるか
というところなんでしょうね。

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