今回は、外国の相続税を支払った場合の取扱いを確認してみましょう。
外国の相続税がかかる場合
1度の相続で
・日本の相続税
・外国の相続税
2つの相続税がかかることがあります。この場合、日本の相続税から外国の相続税をマイナスできます。
規定を確認してみましょう。
(在外財産に対する相続税額の控除)
相続税法第20条の2、令和7年6月1日施行
第二十条の二 相続又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。以下省略
要件は、2つあります。
1、相続などにより外国にある財産を取得した。
2、外国にある財産について、外国の相続税が発生した。
要件を満たした場合、外国にある財産を取得した人は、日本の相続税から外国の相続税をマイナスすることが可能です。
マイナスできない場合
外国の相続税がかかった場合であっても、日本の相続税からマイナスできない場合があります。規定を確認してみましょう。
省略
相続税法第20条の2、令和7年6月1日施行
ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
分けて確認してみましょう。
その控除すべき金額(A)が、
その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額(B)
を超える場合(A>B)においては、その超える部分の金額(A-B)については、当該控除をしない。
AがBを超える場合、超える部分については、マイナスできません。
Aは外国の相続税、Bは外国にある財産を受け取った人の相続税のうち、外国にある財産に対応する部分の金額です。
考え方
例えば、次の場合で確認してみましょう。
・外国の相続税 400
・外国の相続税をマイナスする前の日本の相続税 700
・外国にある財産の金額 3,000
・外国にある財産を取得した人の全ての財産の金額 7,000
その控除すべき金額(A、400)が、その者についてこれらの規定により算出した金額(700)に当該財産の価額(3,000)が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分(7,000)のうちに占める割合(3,000÷7,000)を乗じて算出した金額(B、700×3,000÷7,000=300)を超える場合(A>B)においては、その超える部分の金額(A-B=400-300=100)については、当該控除をしない。
となります。
・外国にある財産にかかった外国の相続税 400
・日本の相続税のうち外国にある財産に対応する部分 300
1度の相続で、2重に相続税がかかっている部分は300だけです。2重に相続税がかかっていない400-300=100(外国の相続税だけかかっている部分)については、日本の相続税からマイナスできない仕組みです。
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おまけ1、カッコ書きの内容
カッコ書きの「第21条の2第4項に規定する贈与を含む。」を確認してみましょう。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
相続税法第21条の2第4項、令和7年6月1日施行
・贈与により財産を取得した年
・相続などにより財産を取得した年
この2つが同じ年の場合で、生前贈与の加算の対象となるものについては、贈与税の計算から外れます。
「含む」とありますので、外国にある財産を取得した場合の控除については、上記の生前贈与で受け取った財産についても、プラスしましょう。
おまけ2、第15条から前条までの規定を確認してみましょう。
・第15条、遺産に係る基礎控除
・第16条、相続税の総額
・第17条、各相続人等の相続税額
・第18条、相続税額の加算
・第19条、相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相続税額
・第19条の2、配偶者に対する相続税額の軽減
・第19条の3、未成年者控除
・第19条の4、障害者控除
・第20条、相次相続控除 ← 前条
・第20条の2、在外財産に対する相続税額の控除 ← 今回確認
参考情報、相続税の申告書等の様式一覧(令和6年分用)、第8表、外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r06.htm