今回は、外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る消費税の免除のうち、積換え期間の延長などを確認してみましょう。
積換え期間の延長
積換え期間を延長するためには、申請書の提出が必要です。
規定を見てみましょう。
2 施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
租税特別措置法施行規則第33条第2項、令和8年1月1日施行
一 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第四十五条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)
二 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項
三 法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)の承認の年月日
四 延長を必要とする期間及びその理由
租税特別措置法施行令第45条の3第2項は、
「積込み」に関する規定を「積換え」の場合に準用する規定です。
租税特別措置法施行令第45条の2第3項後段の規定を見てみましょう。
3 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。後段の規定は、「この場合において」の部分です。
必要がある場合、税関長は指定した積込みの期間の延長ができます。
積込みの規定を準用するため、積換えについても期間の延長が可能です。
後段の規定の適用を受けようとする人(対象者)は、
一定の事項を記載した申請書を税関長に提出する必要があります。
記載事項は、次の3つです。
1、酒類、製造たばこ、特定物品がある外航船等の
・名称
・国籍
・種類
・純トン数
航空機の場合は、
・登録記号
・国籍
・種類
・自重
に変わります。
2、措置法施行令第45条の2第1項各号(第1号から第5号まで)の事項
3、消費税等の免除の承認年月日
4、延長を必要とする期間と理由
準用規定
規定を見てみましょう。
3 前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項第二号中「施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第三号中「法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)」とあるのは「施行令第四十五条の三第四項」と読み替えるものとする。
租税特別措置法施行規則第33条第3項、令和8年1月1日施行
わかりづらいため、最初の1文を見てみましょう。
前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。前項(第2項、積換えの承認申請)の規定は、
租税特別措置法施行令第45条の3第5項において準用する
租税特別措置法施行令第45条の2第3項後段の規定の適用を
受けようとする場合について準用します。
租税特別措置法施行令第45条の3第5項は、
一時的に外航船等でなくなる場合の承認申請に関する規定です。
租税特別措置法施行令第45条の2第3項後段の規定は、
先ほど確認した
3 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。のことです。
後段の規定は、「この場合において」の部分です。
準用するため、一時的に外航船等でなくなる場合についても
指定期間の延長が可能です。
読み替え規定
読み替え規定のため、読み替えてみましょう。
2 施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第四十五条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)
二 当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日
三 施行令第四十五条の三第四項の承認の年月日
四 延長を必要とする期間及びその理由
第2号と第3号が変わります。
第2号
外航船等にある
・酒類
・製造たばこ
・特定物品
の「施行令第45条の2第1項第3号イからハまでに掲げる事項」と「
外航船等が外航船等でなくなった後再び外航船等となる予定年月日」
イからハまでに掲げる事項は、次の3つです。
イ、酒類は、酒類の税率の適用区分など、適用区分ごとの数量と価額
ロ、製造たばこは、区分、区分ごとの数量と価額
ハ、特定物品は、品名、品名ごとの数量と価額
第3号は、施行令第45条の3第4項の承認の年月日です。
免税物品の残置が要件となっています。
参考規定
4 法第八十五条第二項に規定する政令で定める場合は、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となることが確実と認められる場合において、同項に規定する税関長の承認を受けて同項第二号の酒類、製造たばこ又は特定物品が当該外航船等が再び外航船等となる時まで残置されるときとする。
租税特別措置法施行令第45条の3第4項、令和8年1月1日施行
