契約時と引渡し時の消費税の納税義務が異なる場合


契約時と引渡し時の納税義務が異なる場合について疑問点をまとめます。

疑問点

不動産売買契約時にインボイス発行事業者、引渡し時に免税事業者
又は、逆パターンのケースを考えてみました。

ケース1
契約時にインボイス発行事業者、引渡し時に免税事業者である場合
R6年12月に契約したが、引渡しはR7年1月になった。
インボイスには消費税100万円と記載しているが、
引渡し基準で計算すると免税事業者のため、
消費税を納める義務がありません。

ケース2
契約時に免税事業者、引渡し時にインボイス発行事業者である場合
R6年12月に契約したが、引渡しはR7年1月になった。
契約書(請求書)には消費税0円と記載しているが、
引渡し基準で計算すると課税事業者のため、
消費税を納める義務があります。

他にもパターンがありますが、まとめますと次の4つです。

まとめ
契約時引渡し時譲渡時期の選択インボイスの取扱い
インボイス発行事業者(消費税記載あり)免税事業者契約時修正しない
インボイス発行事業者(消費税記載あり)免税事業者引渡し時修正する
免税事業者インボイス発行事業者(消費税記載あり)契約時修正しない
免税事業者インボイス発行事業者(消費税記載あり)引渡し時修正する
まとめ

推測ですが、2番目と4番目はインボイスの修正が必要となるでしょう。インボイスの修正をすると取引金額の修正も必要になるかもしれませんが、取引金額の修正は任意なのでしょうね。インボイスは修正しますが、金額は変更なしで、ということもあるかもしれません。

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