小規模事業者の消費税の2割特例_税制改正大綱_消費税


今回は、令和5年度の税制改正大綱の消費税について確認します。

大きく分けると改正は4つです。
4つともインボイス関係です。

  1. 小規模事業者の消費税の8割控除
  2. 2年前の売上が1億円以下の事業者の消費税控除要件の緩和
  3. 少額の売上返還インボイスの交付義務免除
  4. インボイス発行事業者登録制度の手続きの見直し

大綱を読みながら、自分用のメモとして書きます。
今回は、小規模事業者の消費税の8割控除のみ確認します。

小規模事業者の消費税の8割控除

対象期間は、
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの3年間。

対象者は、2パターン。
1、免税事業者 → インボイス発行事業者
2、免税事業者 → 課税事業者を自分で選択
(インボイス事業者を選択しない場合は対象外のはず。)

上記の場合、「売上に係る消費税」から「支払った消費税」ではなく、
「売上に係る消費税×80%」をマイナスすることができます。
「できる」のため、有利選択なのでしょうね。

注意点1、80%控除が使用できない場合

1、課税期間の特例の適用を受ける課税期間
(令和5年10月1日の属する課税期間の特例だと思います)
解説によると、課税期間の短縮制度を指します。

2、令和5年10月1日「前」から課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合の課税期間

→ 原則の取扱いで課税事業者となった人が80%控除の対象と読めます。

注意点2、課税事業者選択届出書の効力失効

課税事業者を選択したインボイス発行事業者が、令和5年10月1日に属する課税期間中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出したときは、その提出した課税期間から「課税事業者選択不適用届出書」の効力が失効します。

免税事業者

課税事業者を選択 → 課税事業者不適用届出書の提出により特別に失効。

インボイス発行事業者を選択

課税事業者選択届出書が失効すると

免税事業者

インボイス発行事業者を選択

今回の改正の影響を受けないようにするための
改正後への「乗り換え」なのでしょうか。

令和5年10月1日「前」課税選択事業者が
不適用届出書で単なるインボイス事業者に乗り換えて、
80%控除を選択できるのか。それとも2年縛りや3年縛りが優先されるのか。

2、インボイス発行事業者が、80%控除の適用を使用する場合は、確定申告書にその旨の付記が必要です。

3、80%控除を選択したインボイス発行事業者が、80%控除を使用した課税期間の「翌」課税期間中に、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した課税期間から簡易課税制度が使用できます。

事後提出の特例です。実際に支払った消費税、80%控除、簡易課税制度の3択になりそうですね。

R3/10/1       R4/1/1
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   80%控除を選択    → 簡易課税選択届出書の提出
              → R4年は事後的に簡易が選べます。

参考情報

令和5年度税制改正大綱、令和4年12月16日、P77
https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf

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