小規模宅地等の特例と添付書類など


今回は、小規模宅地等の特例と添付書類などを確認してみましょう。

小規模宅地等の特例には、添付書類が必要

小規模宅地等の特例は、細かい要件がたくさんあります。

1、小規模宅地等の特例の要件を満たせば、小規模宅地等の内容に応じて、土地の評価が20%(80%減額)か50%(50%減額)になります。

2、小規模宅地等の特例には、特例が受けられる面積に制限があります。

3、小規模宅地等の定義(種類)が規定されています。
・特定事業用宅地等(4以外の事業用の土地)
・特定居住用宅地等(住まいの土地)
・特定同族会社事業用宅地等(特定の法人の事業用の土地)
・貸付事業用宅地等(貸付事業用の土地)

4、原則として相続税の申告期限までに分割が必要です。

5、申告期限までに未分割であっても、小規模宅地等の特例が利用できる場合があります。

6、贈与税や相続税の支払いを遅らせている場合は、小規模宅地等の特例が利用できない場合があります。

今回は、小規模宅地等の特例を受けるための手続きを確認してみましょう。

参考規定

7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

租税特別措置法第69条の4第7項、令和7年8月4日施行

小規模宅地等の特例を利用する場合は、
・相続税の申告書
に特例を利用することを記載して、一定の書類を添付する必要があります。

相続税の申告書には
・期限後申告書(申告期限の後に提出するもの)
・修正申告書
が含まれます。

添付書類は、7つある。

添付書類は、7つあります。
特例を受ける内容によって異なります。

1、特定事業用宅地等の場合
2、特定居住用宅地等の場合
3、特定居住用宅地等の場合(相続直前に居住できない場合)
4、特定同族会社事業用宅地等の場合
5、貸付事業用宅地等の場合
6、相続税の申告期限までに分割が終了しない場合
7、他の特例が原因で小規模宅地等の特例が選択できない場合
(租税特別措置法施行規則第23条の2に規定されています。)

原則として
・相続税の申告書の提出
・小規模宅地等の特例を利用することの記載
・上記の添付書類
がない場合は、小規模宅地等の特例が利用できません。

ただし、やむを得ない事情(天災など)がある場合は、特例が利用できる場合があります。

参考情報

やむを得ない事情がある場合

8 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

租税特別措置法第69条の4第8項、令和7年8月4日施行

小規模宅地等の特例と物納要件

9 第一項に規定する小規模宅地等について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第一項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。

租税特別措置法第69条の4第9項、令和7年8月4日施行

同法第41条第2項には、「物納に充てることができる財産」が規定されています。

「第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。」が、

「第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第一項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く。」

に読み替えられます。

第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産は、相続時精算課税の対象となる財産のことです。

・相続時精算課税の対象となる財産
・小規模宅地等の特例の土地
については、物納に充てることができる財産から除外されます。
(物納に充てることができません。)

その他の内容は、政令(租税特別措置法施行令)に規定されます。

10 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法第69条の4第10項、令和7年8月4日施行
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