今回は、小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地等を確認してみましょう。
小規模宅地等の特例
亡くなった方の財産の中に土地がある場合、相続税が減る特例があります。
「小規模宅地等の特例」といいます。
対象となる土地は、次の2つです。
1、事業用の土地
2、居住用の土地
事業用や居住用の土地であっても、相続税がかかります。相続税を支払うことが難しい場合は、資産を売却して相続税を支払うお金を用意する必要が生じます。
そうなると、事業や居住の継続が難しくなりますので、事業用の土地や居住用の土地については、特別に相続税の評価を下げる特例が設けられています。
小規模宅地等は、細かく分けると次の4つあります。
1、事業用(貸付けしないもの)
2、居住用
3、会社の事業用
4、事業用(貸付けするもの)
1から3までは、土地の評価が20%(80%下がる)
4は、土地の評価が50%(50%下がる)となります。
特定居住用宅地等
小規模宅地等の
・2、居住用
を「特定居住用宅地等」といいます。
今回確認する規定は、こちら↓です。
二 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
租税特別措置法第69条の4第3項第2号、令和7年8月4日施行
イ 省略
ロ 省略
ハ 省略
イ、ロ、ハの3つは、親族に関する要件です。今回は省略しています。
・亡くなった方
・亡くなった方と生計を一する親族(サイフ、生活費などが同じ)
を「被相続人等」といいます。
被相続人等の居住用の土地で、
・亡くなった方の配偶者
・一定の要件を満たす亡くなった方の親族(配偶者は含まない。)
が相続や遺贈により取得したものを「特定居住用宅地等」といいます。
居住用の土地が2以上ある場合
1つ目のカッコ書きに、「当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。」とありますので政令を確認してみましょう。
全部で3つあります。
1つ目の規定
11 法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
租税特別措置法施行令第40条の2第11項第1号、令和7年8月1日施行
一 被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
「亡くなった方」の居住用の土地が2以上ある場合は、亡くなった方がメインで使っていた居住用の土地です。
ただし、3つ目(第3号)の場合は除外されます。
2つ目の規定
二 被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
租税特別措置法施行令第40条の2第11項第2号、令和7年8月1日施行
「亡くなった方と生計を一にしていた親族」の居住用の土地が2以上ある場合は、親族がメインで使っていた居住用の土地です。
親族が2人以上いる場合は、親族ごとに判定します。ただし、3つ目(第3号)の場合は除外されます。
3つ目の規定
三 被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
租税特別措置法施行令第40条の2第11項第3号、令和7年8月1日施行
イ 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
・亡くなった方
・亡くなった方と生計を一にしていた親族
の居住用の土地が2以上ある場合は、イとロの2つに分かれます。
イの場合
・亡くなった方
・亡くなった方と生計を一にしていた親族
がメインで使っていた土地が同じ場合は、その土地です。
ロの場合
・亡くなった方
・亡くなった方と生計を一にしていた親族
がメインで使っていた土地が異なる場合は、それぞれがメインで使っていた土地です。
例えば、次の不動産を亡くなった方が所有していた場合
・建物A → 亡くなった方と配偶者Aが住んでいた。
・居住用土地A → 亡くなった方がメインで使用
・建物B → 亡くなった方の生計を一にしていた親族Bが住んでいた。
・居住用土地B → 親族Bがメインで使用
・居住用土地Aは、配偶者Aが取得
・居住用土地Bは、生計を一にしていた親族Bが取得
する場合、A居住用土地もB居住用土地も特定居住用宅地等に該当します。
政令で定める部分に限定
先に規定を確認してみましょう。
12 法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
租税特別措置法施行令第40条の2第12項、令和7年8月1日施行
分けてみましょう。
同号(=第2号)に規定する亡くなった方らの居住用の土地のうち、
同号(=第2号)の亡くなった方の配偶者が
相続や遺贈により取得した「持分の割合」に応ずる部分
又は
同号(=第2号)に規定する亡くなった方らの居住用の土地のうち、
同号(=第2号)に定める要件に該当する部分
(生計を一にしていた親族については「持分の割合」に応ずる部分に限定)
配偶者については、取得した持分割合に限定されます。
配偶者以外の親族については、
・他の要件(第2号要件)に該当する部分
・取得した持分割合
に限定されます。
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