今回は、所得税の賃上げ促進税制のうち
中小事業者向けの特例の追加控除を確認してみましょう。
所得税の取扱い
・前年の従業員に対する給料
・本年の従業員に対する給料
この2つを比較して増加(賃上げ)した部分に対して、
所得税を減らす特例を「賃上げ促進税制」といいます。
所得税の賃上げ促進税制については、次の3つの特例があります。
・全事業者向けの特例
・中堅事業者向けの特例
・中小事業者向けの特例
(法人税にも同様の特例があります。)
それぞれの事業者向けの特例について、通常の控除とは別に追加で控除できる特例があります。今回は、中小事業者向けの特例の追加控除を確認してみましょう。
追加控除の種類は、3つあります。
1、給料に関する特例
2、教育訓練費に関する特例
3、くるみん認定、えるぼし認定等に関する特例
給料に関する特例
給料に関する特例は、
・雇用者給与等支給増加割合≧2.5%以上
の場合に所得税の控除割合が15%追加されます。
給料に関する特例については、継続雇用者給与等支給増加割合ではなく、雇用者給与等支給増加割合で判定できます。
教育訓練費に関する特例
教育訓練費に関する特例は、2つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、
・教育訓練費の増加割合≧5%
の場合です。
(全事業者向けの特例や中堅事業者向けの特例は10%以上で判定)
教育訓練費の増加割合は、次の算式で計算します。
教育訓練費(本年)-比較教育訓練費(前年)(=増加額)
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比較教育訓練費(前年)
例えば、次の場合
・教育訓練費(本年) 7万円
・比較教育訓練費(前年) 6万円
7万円(本年)-6万円(前年)=1万円÷6万円(前年)=約16%
5%以上に該当するため、要件の1つを満たします。
2つ目は、
・教育訓練費÷雇用者給与等支給額(従業員給料)≧0.05%
の場合です。
例えば、次の場合
・教育訓練費(本年) 7万円
・雇用者給与等支給額(本年) 100万円
7万円(教育訓練費)÷100万円(従業員給料)=0.07
0.05以上に該当するため、要件の1つを満たします。
2つの要件を満たした場合は、所得税の控除割合が10%追加されます。
(全事業者向けの特例と中堅企業向けの特例は、5%追加)
教育訓練費に充てるために補助金などを受け取った場合は、
教育訓練費から受け取った補助金をマイナスする必要があります。
実際に負担した教育訓練費で判定することになります。
くるみん認定、えるぼし認定等に関する特例
賃上げ税制を利用する年末時点で、
・プラチナくるみん認定
・プラチナえるぼし認定
のいずれかを取得している場合は、所得税の控除割合が5%追加されます。
(両方取得したとしても10%にはなりません。)
中小事業者向けの特例については、さらに要件が追加されています。本年中にくるみん認定やえるぼし認定(2段階目以上、2つ星以上)を取得した場合は、所得税の控除割合が5%追加されます。
参考リンク、経済産業省、中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
1年目からプラチナ認定は難しいので、1年目は通常の認定で追加控除ができる仕組みになっています。
控除割合のまとめ
通常の場合 15%
1、給料特例の控除割合
・雇用者給与等支給増加割合≧2.5%以上、+15%
2、教育訓練費特例の控除割合、+10%
3、くるみん認定、えるぼし認定等の特例の控除割合 +5%
追加控除は併用できます。
例えば、次の要件を満たす場合は、
・通常 15%
・給料特例 +15%
・教育訓練費特例 +10%
・えるぼし認定(2段階目以上、2つ星以上)特例 +5%
控除割合は合計45%になります。
参考規定
賃上げ促進税制、中小事業者向けの特例の追加控除
一 雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五
二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の十
イ 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
ロ 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該中小事業者の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
イ その年において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ロ その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ハ その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
ニ その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。租税特別措置法施行令第10条の5の4第3項第1号から第3号まで、施行日令和6年10月1日
3号のイ、くるみん認定、単年で判定
3号のロ、プラチナくるみん認定、年末判定
3号のハ、えるぼし認定、単年で判定
3号のニ、プラチナえるぼし認定、年末判定
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新しいこと
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