承認免税手続事業者に関する取扱い等


今回は、承認免税手続事業者に関する取扱い等を確認します。

規定の概要

規定が多いため、規定のタイトルを並べます。

  1. 輸出物品販売場の許可申請
  2. 税務署長の許可、却下
  3. 特定商業施設内の販売場の移転届
  4. 特定商業施設の定義
  5. 特定商業施設の特例(組合員である場合)
  6. 特定商業施設の特例(隣接する場合)
  7. 承認免税手続事業者の定義 ← 以下確認
  8. 免税手続カウンターの設置の承認申請 
  9. 税務署長の承認、却下
  10. 税務署長の承認取消し
  11. 税務署長の書面通知
  12. 承認免税手続事業者の新承認
  13. 新承認の効力
  14. 承認免税手続事業者の免税手続カウンターに関する届出書
  15. 販売場の区分を変更する場合
  16. 指定自動販売機の変更の届出書
  17. 輸出物品販売場を止める場合の届出書
  18. 承認免税手続事業者の免税手続カウンターの全部廃止届出書
承認免税手続事業者

一般型の輸出物品販売場については、免税対象物品を販売した輸出物品販売場で免税販売手続きをしますが、手続委託型の輸出物品販売場については、承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターで免税販売手続きをします。

免税手続カウンターの設置は税務署長の承認が必要で、
免税手続カウンターの設置事業者は次の要件を満たす必要があります。

  1. 現に国税の滞納がない。
  2. 免税手続カウンターに必要な人員を配置する。
  3. 承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情ない。
免税手続カウンターの設置の承認申請

1つの特定商業施設内(商店街やショッピングセンター等)に免税手続カウンターを設置する場合、事前に承認申請を税務署長に提出する必要があります。

[手続名]承認免税手続事業者承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_03.htm

承認申請の結果は、書面で通知されます。

特定商業施設の区分変更

特定商業施設は、次の4つです。

  1. 商店街(商店街振興組合で定められた地区)
  2. 商店街(事業協同組合で定められた地域)
  3. ショッピングセンター(大規模小売店舗)
  4. テナントビル等の一棟の建物

上記3(大規模小売店舗)を特定商業施設とする
免税手続カウンターを設置している承認免税事業者が、

上記1や2(地区等)を特定商業施設とする
免税手続カウンターの設置承認を受けようとするときは、
再度、承認申請する必要があります。

再承認された場合、前の承認は効力を失いますので、
旧手続委託型輸出物品販売場については地区等を特定商業施設とする
手続委託型輸出物品販売場として取扱われます。

免税手続カウンターの移転、追加、廃止

承認免税手続事業者は、免税手続カウンターを
移転、追加、一部廃止するときは、
事前に届出書を税務署長に提出する必要があります。

[手続名]免税手続カウンター設置場所変更手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_07.htm

全部廃止については別の手続きが必要です。

輸出物品販売場の区分変更

輸出物品販売場は、免税販売手続に応じて、一般型、手続委託型、自動販売機型の3種類あり、一般型から手続委託型に、手続委託型から一般型に区分変更する場合は、再度、輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。
再度、許可を受けたときは、前の許可が失効します。

指定自動販売機の変更

自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けた事業者は、指定自動販売機を変更したときは、変更届出書を税務署長に提出する必要があります。

[手続名]自動販売機型輸出物品販売場の指定自動販売機変更手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0021009-040_02.htm

事前に提出する必要はありません。

輸出物品販売場を止める場合

輸出物品販売場の許可を受けた事業者は、やめようとする日に廃止届出書を税務署長に提出する必要があります。廃止届出書の提出があったときは、同日限りで許可が失効します。

[手続名]輸出物品販売場廃止届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_09.htm

免税手続カウンターの全部廃止

承認免税手続事業者は、特定商業施設内(商店街、ショッピングセンター等)に設置する免税手続カウンターの全部を廃止する場合、不適用届出書を税務署長に提出する必要があります。不適用届出書の提出があったときは、同日限りで承認の効力が失効します。

[手続名]承認免税手続事業者不適用届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_10.htm

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