消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税」をマイナスした「残りの消費税」を納める仕組みですが、実際には「支払った消費税」がそのままマイナスできない場合があります。今回は、実際に「控除する消費税」を確認します。
目次
全額控除(原則)
原則は支払った消費税をそのまま預った消費税からマイナスできます。支払った消費税は控除する消費税と一致します。控除する消費税の要件は主に2つです。
- 課税事業者であること
免税事業者は確定申告できないため、支払った消費税を精算できません。 - 国内の課税仕入れであること
国内で支払った消費税がない場合は、消費税の控除はできません。
全額控除できない場合
消費税は「預かった消費税」があれば「支払った消費税」をマイナスできるという考え方です。逆に「預かった消費税」がなければ、「支払った消費税」をマイナスする必要がありません。上記の考え方から次の2つに該当する場合は、「控除する消費税」を厳密に計算する必要があります。
全額控除できない場合は次の2つです。
- 当期の課税売上高が5億円を超える場合
ある程度大きい事業を行っており、厳密な計算を行うことができる(余裕がある)ためです。 - 当期の課税売上割合が95%未満の場合
全体の収入のうち、預った消費税が多い収入(課税売上げ)の占める割合を課税売上割合(後述)といいます。この課税売上割合が95%未満の場合、消費税を預っていない収入が多いため、厳密な計算を行う必要があります。この要件に該当する事業は、銀行、医療関係、福祉関係、不動産関係などです。
上記1か2の要件を満たす場合、次の「個別対応方式」か「一括比例配分方式」により「控除する消費税」を計算する必要があります。
例外1、個別対応方式
個別対応方式は「支払った消費税」を将来生じる売上を考慮して次の3つに区分します。この区分を用途区分といいます。
- 課税売上げ対応の課税仕入れ
1つ目は、課税売上げ(預かる消費税あり)にのみ対応するもの。「課税売上対応」といいます。預かる消費税があるため、支払った消費税を全額控除できます。 - 非課税売上げ対応の課税仕入れ
2つ目は、非課税売上げ(預かる消費税なし)にのみ対応するもの。「非課税売上対応」といいます。預かる消費税がないため、支払った消費税を全額控除できません。 - 共通対応の課税仕入れ
3つ目は、共通対応です。名前だけみると、「課税売上げ」と「非課税売上げ」に共通しているものと考えそうですが、「課税売上げ」と「非課税売上げ」の両方に対応していないものも「共通対応」に区分します。「共通対応」は、1と2の間をとって、課税売上割合に応じて「控除できる消費税」を計算します。
課税売上割合とは、収入のうちに課税売上げが占める割合です。
例えば、課税売上60、非課税売上40の場合、
課税売上割合は60%になります。
課税売上割合60%=課税売上60÷(課税売上60+非課税売上40)
個別対応方式のまとめ
用途区分 | 内容 | 消費税控除の取扱い |
---|---|---|
課税売上げ対応の課税仕入れ | 課税売上げが見込まれる課税仕入れ | 全額控除できる |
非課税売上げ対応の課税仕入れ | 非課税売上げが見込まれる課税仕入れ | 全額控除できない |
共通対応の課税仕入れ | 上記2つのいずれでもない | 課税売上割合に応じて控除できる |
個別対応方式の計算例
項目 | 税込金額 | うち消費税 |
---|---|---|
課税売上対応の課税仕入れ | 1100 | 100 |
非課税売上対応の課税仕入れ | 2200 | 200 |
共通対応の課税仕入れ | 3300 | 300 |
課税仕入れの合計 | 6600 | 600 |
課税売上割合は60%とします。
上記の場合、控除できる消費税は、
課税売上対応100+共通対応300✕60%=280となります。
例外2、一括比例配分方式
一括比例配分方式は、個別対応方式のように3つに区分せずに支払った消費税に課税売上割合をかけて、控除する消費税を計算します。3つに区分する必要がないため申告作業は簡単です。ただし、簡易課税制度と同様に「2年縛り」があり注意が必要です。
一括比例配分方式の計算例
前提は個別対応方式と同じです。
項目 | 税込金額 | うち消費税 |
---|---|---|
課税売上対応の課税仕入れ | 1100 | 100 |
非課税売上対応の課税仕入れ | 2200 | 200 |
共通対応の課税仕入れ | 3300 | 300 |
課税仕入れの合計 | 6600 | 600 |
課税売上割合は60%とします。
上記の場合、控除できる消費税は、用途区分をしないため、
課税仕入れの消費税合計600✕60%=360となります。
個別対応方式と一括比例配分方式の判定
個別対応方式と一括比例配分方式は、確定申告時に選択できます。
今回の事例で控除する消費税を計算すると個別対応方式280、一括比例配分方式360となり、一括比例配分方式が有利(納付額が少ない)となります。
ただし、一括比例配分方式は2年縛りがあり、
翌年も同じように納める税金が少なくなるとは限らないため、
簡易課税制度と同様に試算が必要です。
まとめ
- 原則は、支払った消費税=控除できる消費税となる。
- 課税売上高5億円超は厳密な計算を行う。
- 課税売上割合95%未満の場合は厳密な計算を行う。
- 厳密な計算は「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2つから選択する。
- 一括比例配分方式には2年縛りがある。