事前に手続きを行えば、控除する消費税を簡単に計算できる特例があります。
簡易な計算方法
消費税は、「預かった消費税」から「支払った消費税」をマイナスした「残りの消費税を」納める税金です。原則は預かった消費税も支払った消費税も実際の金額で計算しますが、簡単に計算する方法は、支払った消費税を概算で計算します。この簡単に計算する方法を「簡易課税制度」といいます。
簡易課税制度は、支払った消費税を売上高に一定の割合をかけて、計算します。売上を使って支払った消費税を計算するため、実際に支払った消費税の集計は行う必要がありません。
控除できる割合
一定の割合を「みなし仕入率」といいます。
売上の種類によって6つあります。
業種 | 控除できる割合 (みなし仕入率) |
---|---|
第一種事業(卸売業) | 90% |
第二種事業(小売業) | 80% |
第三種事業(製造業等) | 70% |
第四種事業(その他) | 60% |
第五種事業(サービス業) | 50% |
第六種事業(不動産業) | 40% |
飲食店業や固定資産の売却収入は第4種事業だったり、商品を加熱すると第3種事業だったり、この制度特有の煩雑な区分がありますが、課税売上げを6種類の事業に区分できれば、支払った消費税を集計する必要がなく、簡易に消費税が計算できます。
簡易計算の例
例えば、次の売上と仕入だった場合
卸売業の売上 1,100円(うち消費税100円)
小売業の売上 2,200円(うち消費税200円)
卸売業の仕入 990円(うち消費税90円)
小売業の仕入 2,090円(うち消費税180円)
簡易計算の納める消費税は、50円となります。
- 預かった消費税
100+200=300 - 支払った消費税
90+160=250
第1種 100×90%=90
第2種 200×80%=160 - 残りの消費税
300-250=50
簡易計算は支払った消費税の集計が不要なため、売上の種類が少なければ楽ですが、落とし穴があります。実額で計算してみたらどうなるでしょうか?
実額計算
- 預かった消費税
100+200=300 - 支払った消費税
90+190=280 - 残りの消費税
300-280=20
実額計算すると納める消費税は20となります。簡易計算の納める消費税は50ですので、簡易計算を選択すると不利です。両方計算して少ない方を選ぶことができればベストですが、認められていません。
簡易計算は事前に選択する必要があり、一度選択したものは年の途中で取り消せません。計算は簡易ですが、選択は慎重にする必要があります。
インボイス制度との関係
簡易計算は、売上(消費税)に「みなし仕入率」をかけて、控除する消費税を計算します。実際に支払った消費税の集計は不要です。
そのため、簡易計算については、帳簿と請求書等の保存義務がありません。「請求書等」の保存義務がありませんので、インボイスの保存義務もありません。レシートなど保存義務はありませんが、捨てずにきちんと保管してくださいね。保存義務がないのは、消費税の簡易計算の話であって法人税や消費税については、請求書等の保存義務があります。