法人課税信託と特定新規設立法人の特例との関係_受託事業者が判定対象者となる場合


今回は、法人課税信託と特定新規設立法人の特例との関係を確認してみましょう。

判定対象者が固有事業者や受託事業者の場合

消費税を納める必要があるかどうかの判定の1つに
・特定新規設立法人の特例
があります。

この特例に法人課税信託が追加された場合、
規定の読替えが必要となります。

読替規定を確認してみましょう。

6 固有事業者又は受託事業者が第二十五条の四第一項に規定する判定対象者である場合における当該固有事業者又は受託事業者に係る同条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第6項柱書き、施行日令和6年4月1日

「固有事業者や受託事業者が特例の判定対象者となる場合」が前提となります。固有事業者は受託者本人、受託事業者は受託した人のことです。
同じ人ですが、税金を計算するときに別の人として取り扱います。

判定対象者が個人の場合は1号から3号まで、判定対象者が法人の場合は4号から6号までの規定で読み替えることになります。

個人であっても法人であっても判定対象者は、
・固有事業者
に限定されています。

受託事業者が判定対象者となる場合は、1号から6号までに規定されていません。どこに規定されているのかといいますと、最後の7号です。

受託事業者が判定対象者となる場合

受託事業者が判定対象者の場合は、基準期間相当期間の課税売上高については、受託事業者に関係する「固有事業者」を判定対象者として取り扱う必要があります。

受託事業者が判定対象者に該当する場合は、
固有事業者も自動的に判定対象者に該当することになり、
基準期間相当期間の課税売上高の計算が必要となります。

参考規定

受託事業者が判定対象者となる場合

七 当該受託事業者が第二十五条の四第一項に規定する判定対象者である場合における同項に規定する基準期間相当期間における課税売上高については、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者を同項に規定する判定対象者とみなした場合における前各号の規定により読み替えて適用する同項の規定により計算した金額とする。

消費税法施行令第27条第6項第7号、施行日令和6年4月1日

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