今回は、消費税のリース譲渡の経過措置のうち、施行令の附則第3条第22項を確認してみましょう。
リース譲渡と信託
附則第3条第1項から第21項までは、一般的な取扱いが規定されています。
今回確認する第22項には、信託に関する取扱いが規定されています。
規定を確認してみましょう。
22 受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
消費税法施行令附則(令和七年三月三一日政令第一二五号)抄、第3条第22項
「消費税法第15条第3項に規定する受託事業者」とありますので、規定を確認してみましょう。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
カッコ書きを省略しますと、
個人事業者が受託事業者である場合には、
その受託事業者は、法人として取り扱う。
と規定されています。
受託事業者を法人として取り扱った上で、
附則第3条第1項から第21項までの規定を適用することになります。
信託の併合
信託は、1つにまとめること(併合)が可能です。
信託の併合があった場合は、合併として取り扱われます。
「信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者」は、被合併法人に含まれます。
「信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者」は、合併法人に含まれます。
信託の分割
信託は、分割が可能です。
信託の分割があった場合は、法人の分割として取り扱われます。
「信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者」は、分割法人に含まれます。
「信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者」は、分割承継法人に含まれます。
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