今回は、消費税の非課税のうち、
居宅サービスや施設サービスに類するものを確認してみましょう。
目次
居宅サービスや施設サービスに類するもの
消費税法では、
1、居宅介護サービス費に関する居宅サービス
2、施設介護サービス費に関する施設サービス
の2つについて、原則として非課税と規定されています。
上記2つ以外についても
1、居宅サービスに類する取引
2、施設サービスに類する取引
は、消費税法施行令で非課税と規定されています。
今回は、2つのサービスに類する取引の非課税規定を見てみましょう。
3 法別表第二第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。次に掲げる資産の譲渡等は、消費税法施行令に13個規定されています。
カッコ書きにより、差額ベッド代などは消費税が課税されます。
今回は、第9号から第12号の4つを見てみましょう。
第9号、居宅介護サービス計画費と介護予防サービス計画費
第9号は、居宅介護サービス計画費と介護予防サービス計画費です。
九 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援第1号から第4号までは、介護保険法第4章(保険給付)の第3節(介護給付)
第5号から第8号までは、介護保険法第4章(保険給付)の第4節(予防給付)
が対応しています。
第9号は、それぞれのサービス計画費に関するものが規定されています。
第9号「介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給」と介護保険法第40条第7号「居宅介護サービス計画費の支給」の2つが対応しています。
第9号「同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給」と介護保険法第52条第7号「介護予防サービス計画費の支給」の2つが対応しています。
第10号、特例居宅介護サービス計画費と特例介護予防サービス計画費
第10号は、特例居宅介護サービス計画費と特例介護予防サービス計画費です。
十 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス第9号と同じ関係です。
第10号「介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給」と介護保険法第40条第8号「特例居宅介護サービス計画費の支給」の2つが対応しています。
第10号「同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給」と介護保険法第52条第8号「特例介護予防サービス計画費の支給」の2つが対応しています。
第11号、市町村特別給付
第11号は、市町村特別給付です。
十一 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)第11号「介護保険法の規定に基づく市町村特別給付」と介護保険法第62条「市町村特別給付」の2つが対応しています。
介護保険法第5節第62条には、「市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。」と規定されています。
前2節は、次の2つです。
・第3節、介護給付
・第4節、予防給付
要介護被保険者等に対して条例の範囲内で、市町村独自の特別給付が可能となっています。
カッコ書きにより、限定されているため確認してみましょう。
参考リンク、消費税法施行令第十四条の二第三項第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33aa0444&dataType=0&pageNo=1
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の二第三項第七号の規定に基づき、消費税法施行令第十四条の二第三項第七号の規定に基づき厚生大臣が指定する資産の譲渡等を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
消費税法施行令第十四条の二第三項第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十八条第三号に規定する市町村特別給付として要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対してその者の居宅において食事を提供する事業要介護被保険者等に対して、
その者の居宅において食事を提供する事業が、非課税となります。
非課税となる取引が限定されているため、上記以外の資産の譲渡等(サービスなど)については、他の非課税規定に該当しない場合、消費税が課税されます。
第12号、地域支援事業
第12号は、地域支援事業です。
十二 介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)第12号「介護保険法の規定に基づく地域支援事業」と介護保険法第115条の45第1項「介護予防・日常生活支援総合事業」の2つが対応しています。
カッコ書きにより、限定されているため確認してみましょう。
参考リンク、消費税法施行令第十四条の二第三項第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33ab2822&dataType=0&pageNo=1
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の二第三項第十二号の規定に基づき、消費税法施行令第十四条の二第三項第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。
消費税法施行令第十四条の二第三項第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、
同項第一号に規定する居宅要支援被保険者等に対して次に掲げる事業として行われる資産の譲渡等
(当該事業の利用者の選定により、
通常の事業の実施地域(当該事業を行う事業所が通常時に当該事業に係るサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)以外の地域の居宅において当該事業を行う場合に要した交通費を対価とする資産の譲渡等
又は
通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して当該事業を行う場合における送迎
を除く。)介護保険法法第115条の45第1項第1号
1 イに規定する第1号訪問事業
2 ロに規定する第1号通所事業
3 ハに規定する第1号生活支援事業
4 ニに規定する第1号介護予防支援事業
法第百十五条の四十五第一項は、介護保険法第115条の45第1項の「介護予防・日常生活支援総合事業」を指しています。第2号もありますが、第2号は含まれていません。
カッコ書きにより、「通常の事業の実施地域」以外の地域に関する取引が除外されているため、他の非課税規定に該当しない場合、消費税が課されます。
参考情報
参考情報1、質疑応答事例、消費税、市町村特別給付の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/08/03.htm
参考情報2、介護保険法と消費税法施行令の対応関係
第3節
(介護給付の種類)
第四十条 介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 居宅介護サービス費の支給 → 消費税法
二 特例居宅介護サービス費の支給 → 第1号の類するもの
三 地域密着型介護サービス費の支給 → 第2号の類するもの
四 特例地域密着型介護サービス費の支給 → 第3号の類するもの
五 居宅介護福祉用具購入費の支給
六 居宅介護住宅改修費の支給
七 居宅介護サービス計画費の支給 → 第9号の類するもの
八 特例居宅介護サービス計画費の支給 → 第10号の類するもの
九 施設介護サービス費の支給
十 特例施設介護サービス費の支給 → 第4号の類するもの
十一 高額介護サービス費の支給
十一の二 高額医療合算介護サービス費の支給
十二 特定入所者介護サービス費の支給
十三 特例特定入所者介護サービス費の支給
第4節
(予防給付の種類)
第五十二条 予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 介護予防サービス費の支給 → 第5号の類するもの
二 特例介護予防サービス費の支給 → 第6号の類するもの
三 地域密着型介護予防サービス費の支給 → 第7号の類するもの
四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 → 第8号の類するもの
五 介護予防福祉用具購入費の支給
六 介護予防住宅改修費の支給
七 介護予防サービス計画費の支給 → 第9号の類するもの
八 特例介護予防サービス計画費の支給 → 第10号の類するもの
九 高額介護予防サービス費の支給
九の二 高額医療合算介護予防サービス費の支給
十 特定入所者介護予防サービス費の支給
十一 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
第5節 市町村特別給付
第62条 ← 第11号の類するもの
第6章 地域支援事業等
第115条の45、地域支援事業 ← 第12号の類するもの
順番に規定されています。
