療養や医療に関する非課税_施行令_その3


今回は、療養や医療に関する消費税の非課税のうち、消費税法施行令を確認してみましょう。

療養や医療に関する非課税

消費税法の別表第2に規定されている取引については、消費税が特別に課税されません。非課税といいます。

療養や医療に関する取引の非課税は、7つあります。

7つ目のトの規定は、

イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの

と規定されていますので、消費税法施行令を確認する必要があります。

児童福祉法に基づく医療など

消費税法施行令に規定されている非課税は、全部で24個あります。

9つ目は、児童福祉法などに基づく医療です。

児童福祉法の規定に基づく

・小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療
・療育の給付に係る医療

並びに

・肢体不自由児通所医療費
・障がい児入所医療費の支給に係る医療

並びに

・児童福祉法第22条第1項(助産の実施)の規定による助産の実施
・児童福祉法第27条第1項第3号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置
・同条第2項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置
・児童福祉法第33条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
その他

10番目から16番目までを確認してみましょう。

10番目は、「身体障がい者福祉法」などに基づく医療です。

・身体障がい者福祉法第18条第2項(障がい福祉サービス、障がい者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所
・同項(第2項)に規定する指定医療機関への入院
に係る医療

11番目は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の規定に基づく医療です。

12番目は、「母子保健法」の規定に基づく
・養育医療の給付
・養育医療に要する費用の支給に係る医療
の2つです。

13番目は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」の規定に基づく救護に係る医療です。

14番目は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」などに関する医療です。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

・第2条第1号(定義)に規定する被収容者
・同条第2号に規定する被留置者
・同条第3号に規定する海上保安被留置者
・同法第288条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者
・同法第289条第1項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者

又は

・少年院法第2条第1号(定義)に規定する在院者
・少年院法第133条第3項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者
・少年鑑別所法第2条第2号(定義)に規定する在所者

に係る医療

15番目は、更生保護法に関するものです。
・更生保護法第62条第2項(応急の救護)の規定に基づく救護
・更生保護法第85条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療

16番目は、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」の規定に基づく療養補償に係る療養です。

学校のお医者さんが仕事でケガをした場合は、療養の補償があります。

参考情報

消費税法施行令第14条、非課税となる療養、医療等の範囲

(療養、医療等の範囲)
第十四条 法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
十 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療
十一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
十二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
十三 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療
十四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者若しくは少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者に係る医療
十五 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)の規定に基づく救護又は同法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
十六 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養
以下省略

消費税法施行令第14条、令和7年4月1日施行

参考規定、更生保護法

(応急の救護)
第六十二条 保護観察所の長は、保護観察対象者が、適切な医療、食事、住居その他の健全な社会生活を営むために必要な手段を得ることができないため、その改善更生が妨げられるおそれがある場合には、当該保護観察対象者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関からその目的の範囲内で必要な応急の救護を得られるよう、これを援護しなければならない。
2 前項の規定による援護によっては必要な応急の救護が得られない場合には、保護観察所の長は、予算の範囲内で、自らその救護を行うものとする。

更生保護法第62条第1項と第2項、令和7年7月22日施行

(更生緊急保護)
第八十五条 この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。

更生保護法第85条、令和7年7月22日施行

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