今回は、相続時精算課税と未成年者の控除のうち、相続税法施行令の読替え規定を確認してみましょう。
施行令の読替え規定
先に読替え規定を確認してみましょう。
2 法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、同条中「価額の」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額の」とする。
相続税法施行令第5条の4第2項、令和7年4月1日施行
相続時精算課税を計算する場合の
・未成年者の控除
・在外財産の控除
の計算については、読み替えが必要になります。
未成年者の控除の読替え
未成年者の控除の読替え規定を確認してみましょう。
同項中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、
同項は、相続税法第19条の3第2項を指しています。
規定を確認してみましょう。
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
相続税法第19条の3第2項、令和7年6月1日施行
相続などにより財産を取得した人が未成年の場合、未成年者の控除が受けられます。控除しきれない場合は、上記の規定(第2項)により未成年者を扶養する必要がある人(例えば、親や兄弟姉妹)の相続税についても控除が受けられます。
実際に読み替えてみましょう。
2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
追加される部分は、こちら↓
当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額
1、相続などにより取得した財産の金額
2、相続時精算課税の対象となる財産の金額から「相続時精算課税の基礎控除(110万円)」をマイナスした金額
1と2の合計額について、に替わります。
相続時精算課税の対象となる財産を相続税の計算に追加しますので、追加された財産の金額についても、未成年者の控除が受けられることになります。
参考情報
参考リンク
・相続した人が18歳未満の場合の特例(未成年者控除)
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