社会福祉事業などに類する取引の非課税_障害者総合支援法など


今回は、社会福祉事業などに類する取引の消費税の非課税を確認してみましょう。

消費税法の非課税は3つ

消費税法で規定されている非課税は、次の3つです。
イ、介護保険などに関するサービス
ロ、社会福祉などに関するサービス
ハ、社会福祉などに関するサービスに類するサービス

ハの取引については、

ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

と規定されているため、消費税法施行令を確認してみましょう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関するもの

消費税法施行令で規定されている消費税の非課税は、全部で8つです。

4つ目は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園に関する取引です。規定を分けて確認してみましょう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
・第29条第1項(介護給付費又は訓練等給付費)
・第30条第1項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
の規定に基づき
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が
その設置する施設において行うこれらの規定に規定する
・介護給付費や訓練等給付費
・特例介護給付費や特例訓練等給付費
の支給に係る同法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービス

及び

知的障害者福祉法第16条第1項第2号
(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が
その設置する施設において行う同号の更生援護

・施設障害福祉サービス
・更生援護
の2つが消費税の非課税となります。

「同法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービス」とありますので、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」を確認してみましょう。

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他主務省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項、令和7年6月1日

「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他主務省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。

障害福祉サービスとは、障害福祉サービスを行う事業をいいます。

ただし、カッコ書きで

・障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・その他主務省令で定める施設
において行われる施設障害福祉サービス
(施設入所支援及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)

を除く。

とあるため、のぞみの園が設置する施設の「施設障害福祉サービス」は、障害福祉サービスの範囲から外れます。

ロ、社会福祉などに関するサービス
ハ、社会福祉などに関するサービスに類するサービス
ロについては消費税が非課税となりますが、ロの範囲から外れるためハで非課税となります。

知的障害者福祉法に関するもの

知的障害者福祉法第16条第1項第2号(障害者支援施設等への入所等の措置)とありますので、規定を確認してみましょう。

(障害者支援施設等への入所等の措置)
第十六条 市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
一 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
二 やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくはのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。
三 知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。

知的障害者福祉法第16条、令和6年4月1日施行

やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、

・当該市町村の設置する障害者支援施設
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設(病院のこと)(以下「障害者支援施設等」という。)
に入所させてその更生援護を行い、

又は

・都道府県の設置する障害者支援施設等
・他の市町村の設置する障害者支援施設等
・社会福祉法人の設置する障害者支援施設等
・のぞみの園
に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。

のぞみの園は、障害者支援施設等に含まれません。

そのため、
ロ、社会福祉などに関するサービスの非課税から外れて、
ハ、社会福祉などに関するサービスに類するサービスの非課税になります。

参考情報

今回確認した規定は、こちら↓

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護

消費税法施行令第14条の3第4号、令和7年4月1日施行

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項、障がい者支援施設の定義

11 この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第一項の主務省令で定める施設を除く。)をいう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項、令和7年6月1日施行

のぞみの園は、障害者支援施設に含まれません。

(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
第一条の二 法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第1条の2、令和7年4月1日施行

知的障害者第2条第1項、更生援護の定義

(国、地方公共団体及び国民の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。

知的障害者第2条第1項、令和6年4月1日施行

気になった消費税法基本通達

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス等の範囲)
6-7-8 令第14条の3第4号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項《定義》に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号《障害者支援施設等への入所等の措置》に規定する更生援護には、生産活動として行われる資産の譲渡等は含まれないのであるから留意する。(旧6-7-4)、平15課消1-37、平18課消1-43、平25課消1-34により改正)

・施設障害福祉サービス
・更生援護
の2つには、「生産活動として行われる資産の譲渡等は含まれない」とありますが、2つの取引に生産活動が最初から含まれていないという意味なのでしょう。

最近の新しいこと
・京都ラーメン みねりき みねりきラーメン


PAGE TOP