今回は、自宅等を売却したときの損失に関する所得税の特例のうち、手続きなどを確認してみましょう。
自宅等を売却したときの損失
自宅等を売却した場合、原則として
・自宅等の売却により損失
・他の所得
の通算ができません。
特例の要件を満たした場合に限り、
・自宅等の売却により損失
・他の所得
の通算ができるようになります。
参考リンク
・自宅等を売却したときの損失に関する所得税の特例
今回は、手続きなどを見てみましょう。
手続き
手続き規定を見てみましょう。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
租税特別措置法第41条の5第2項、令和8年1月1日施行
前項(第1項、自宅等の売却損の特例)の規定は、
要件を満たした場合に限り、適用されます。
要件は、次の2つです。
1、特例を受けようとする年分の確定申告書に特例を利用する記載をする。
2、確定申告書に財務省令で定める書類の添付をする。
やむを得ない事情がある場合
手続き要件を満たさない場合であっても、特例が利用できる場合があります。
3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
租税特別措置法第41条の5第3項、令和8年1月1日施行
税務署長は、第1項(自宅等の売却損の特例)の規定が適用できます。
要件は、次の2つです。
1、前項(第2項)の確定申告書の提出がなかつた場合
2、同項(第2項)の記載や添付がない確定申告書の提出があつた場合
1は、確定申告書を提出していない場合です。
2は、確定申告書を提出したが特例を利用する旨の記載や必要な書類の添付がなかった場合です。
次の要件は、
その提出・記載・添付がなかったことについて
「やむを得ない事情があると認めるとき」です。
(例、天災など)
最後の要件は、
・特例を利用する旨の記載をした書類
・同項(第2項)の財務省令で定める書類の提出
があった場合です。
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