今回は、試験研究費の特別控除のうち平均売上金額の固定措置を確認します。
平均売上金額の固定措置(措置法42条の4第8項10号)
通算法人の計算については、1回目に全体計算します。
他社の金額に誤りがあった場合であっても、
金額を固定しない場合、全体再計算となります。
全体再計算を止めるため、
他社の金額については誤りがなかったものとします。
例えば、1回目に計算した金額が1,000、再計算した金額が1,200の場合
計算した金額を固定しない場合、1,200で再計算しますが、
1回目に計算した金額1,000で固定するため、
再計算した金額を1,200ではなく1,000として取扱います。
控除額の特例(措置法42条の4第8項8号)や、
控除上限額の特例(措置法42条の4第8項9号)を適用する場合は、
平均売上金額も金額の固定対象となります。
参考規定など
参考リンク
試験研究費の特別控除_通算法人の修正申告等の再計算
規定の内容
「当初申告試験研究費の額」をその各事業年度の試験研究費の額、
「当初申告平均売上金額」をその他の通算法人の平均売上金額、
「当初申告調整前法人税額」をその他の事業年度の所得に対する調整前法人税額として取扱います。
読替規定
十 前二号の規定の適用がある場合における第四号の規定の適用については、同号中「の各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」と、「当初申告試験研究費の額」とあるのは「当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額」と、「当該各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」とする。
租税特別措置法42条の4第8項10号
読替後の規定
四 前号の場合において、他の通算法人
租税特別措置法42条の4第8項4号、読替後の各事業年度の試験研究費の額の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額又は当該他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額又は当初申告調整前法人税額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各事業年度の試験研究費の額当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なるときは、当初申告試験研究費の額当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額又は当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなす。