今回は、賃上げ促進税制の前期の給与等が0円の場合を確認してみましょう。
継続雇用者比較給与等支給額が0円の場合
賃上げ促進税制は、
・全企業向け
・中堅企業向け
・中小企業向け
の3つがあります。
全企業向けと中堅企業向けの判定で使用する継続雇用者比較給与等支給額(前期の給与等)が0円の場合は、継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上に該当しなくなります。0円で割れないからです。
別表6(24)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書の14欄(継続雇用者給与等支給増加割合)では、12欄(継続雇用者給与等支給増加割合)=0の場合は0と記載されています。
参考資料、別表6(24)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(24).pdf
全企業向けの場合は、
・32欄(税額控除限度額)の14欄<0.03の場合は0
に該当しますので、32欄は0円となります。
中堅企業向けの場合は、
・36欄(特定税額控除限度額)の14欄<0.03の場合は0
に該当しますので、36欄は0円となります。
参考規定
23 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
租税特別措置法施行令第27条の12の5第23項、施行日令和6年9月2日
比較雇用者給与等支給額が0円の場合
中小企業向けの判定で使用する比較雇用者給与等支給額(前期の給与等)が0円の場合は、雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上に該当しなくなります。0円で割れないからです。
別表6(24)の7欄(雇用者給与等支給増加割合)では、5欄(比較雇用者給与等支給額)=0の場合は0と記載されています。
中小企業向けの場合は、
・40欄(中小企業者等税額控除限度額)の7欄<0.015の場合は0
に該当しますので、40欄は0円となります。
参考規定
24 法第四十二条の十二の五第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
租税特別措置法施行令第27条の12の5第24項、施行日令和6年9月2日
税額控除の繰越し
令和6年4月1日以後に始まる事業年度から
・控除額の5年間の繰越し
が可能となっています。
繰越しの要件は、雇用者給与等支給額(当期)>比較雇用者給与等支給額(前期)と規定されていますが、比較雇用者給与等支給額(前期)が0円の場合は、
繰越しの要件から外れるため注意しましょう。
別表6(24)の48欄(同上のうち当期繰越税額控除可能額)では、5欄(比較雇用者給与等支給額)=0の場合は0と記載されています。
参考規定
25 法第四十二条の十二の五第四項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。
租税特別措置法施行令第27条の12の5第25項、施行日令和6年9月2日
新しいこと
・ゴールデンカップ神戸、アイスコーヒー