今回は、賃上げ促進税制の教育訓練関係の用語について確認します。
規定の概要
規定の全体像を確認します。
- 大企業向けの制度
- 中小企業向けの特例
- 用語の意義(今回確認)
- 1月未満の取扱い
- 手続き
- 合併等があった場合
- 読み替え規定
用語の一覧
似たような用語が多いため、大企業向けの用語、中小企業向けの用語、共通の用語で分けます。
- 設立事業年度(共通)
- 国内雇用者(共通)
- 給与等(共通)
- 継続雇用者給与等支給額(大企業向け、今回確認)
- 継続雇用者比較給与等支給額(大企業向け、今回確認)
- 控除対象雇用者給与等支給増加額(大企業向け、今回確認)
- 教育訓練費(共通、今回確認)
- 比較教育訓練費の額(共通、今回確認)
- 雇用者給与等支給額(中小企業向け)
- 比較雇用者給与等支給額(中小企業向け)
教育訓練費(9号、共通)
割増控除の対象となる教育訓練費については、次の3つです。
- 法人自らが行う場合
- 他人に依頼して教育訓練等を受ける場合
- 他人が行う教育訓練等に参加する場合
1つ目、法人自らが行う場合
外部の講師に支払う講師料、外部から借りた研修施設の賃借料が
対象となります。
2つ目、他人に依頼する場合
教育訓練等の依頼料が対象となります。
3つ目、教育訓練等に参加する場合
教育訓練等の参加料が対象となります。
具体例は、下記ガイドブックの13ページをご参照願います。
経済産業省、大企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック、13ページ
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeiseigb20220506.pdf
比較教育訓練費の額(8号、共通)
原則として比較教育訓練費は、前期の教育訓練費となります。
教育訓練費の割増控除のまとめ
内容 | 前期 | 当期 | 増加割合判定 | 控除率 |
---|---|---|---|---|
大企業向け | 比較教育訓練費(8号) | 教育訓練費 (7号) | 20%以上 | +5% |
中小企業向け | 比較教育訓練費(8号) | 教育訓練費 (7号) | 10%以上 | +10% |
参考規定
教育訓練費の定義
七 教育訓練費 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
租税特別措置法42条の12の5、3項
教育訓練費の対象
10 法第四十二条の十二の五第三項第七号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
租税特別措置法施行令27条の12の5
一 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二 法人から委託を受けた他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
比較教育訓練費の額の定義
八 比較教育訓練費の額 法人の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
租税特別措置法42条の12の5、3項
教育訓練費の対象
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
租税特別措置法施行規則
第二十条の十
1 省略
2 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
3 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
4 施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
5 省略(書類規定)
教育訓練費の書類の保存規定
11 法人が、法第四十二条の十二の五第一項第二号又は第二項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
租税特別措置法施行令27条の12の5
教育訓練費の書類の記載事項
5 施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第三項第八号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
租税特別措置法施行規則20条の10
一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
二 当該教育訓練等の内容
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者の氏名
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称