適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置


今回は、免税事業者などからの課税仕入れの経過措置と
積上げ計算を確認してみましょう。

内容

80%経過措置の適用期間であっても、積上げ方法は認められます。

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
問 101
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=135

令和4年4月追加に追加されたQ&Aですね。

計算例

1、経過措置の適用がない積上げ
 税込み110,000円、うち消費税10,000円
 消費税10,000×78/100=7,800円(10,000円)
 インボイスに消費税の記載があるため、記載金額を使って計算します。

2、経過措置の適用がある積上げ
 税込み110,000円、うち消費税0円(10,000円と記載があっても同じ。)
 税込み110,000円×7.8/110×80%=6,240円(8,000円)を消費税額とみなす。

3、1+2=14,040円(18,000円)が控除する消費税です。

経過措置の適用がある場合は、取引の都度、
税込み金額を割り戻して計算したものを積み上げます。

総額割り戻しについては、
経過措置の金額を合計してから割戻し計算をします。

区分記載請求書等保存方式だと、
税込み金額の記載義務はありますが、消費税の記載義務がないため、
記載された消費税を積み上げるのは無理なのでしょうね。

参考規定

(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

第二十二条 二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る消費税額(五年消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

一 その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第一項<積み上げ>又は第二項<帳簿積み上げ>の規定により計算する場合 二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを行った都度、当該課税仕入れに係る同項<附則52①>の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出し、その金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入する方法

二 その課税期間に係る課税仕入れに係る消費税額につき、新令第四十六条第三項<総額割り戻し>の規定により計算する場合 当該課税期間中に行った二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る五年消費税法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額を合計した金額を基礎として、二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなされる課税仕入れに係る消費税額を算出する方法

2 二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れについて新令第七十五条第八項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「金額を」とあるのは、「金額に百分の二十を乗じて算出した金額を」とする。

3 事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の四とする。」とする。

4 事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「、百八分の六・二四」とあるのは、「百八分の六・二四とし、当該課税仕入れが他の者から受けた消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百八分の六・三とする。」とする。

消費税法、改正令附則 22①一
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