今回は、防衛特別法人税の中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合を確認してみましょう。
法人税の取扱い
法人税の中間申告が必要な法人が中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、提出期限に中間申告書を提出したものとして取り扱われます。
中間申告の金額は自動的に前期の実績に基づくもので、原則として前期の法人税×6/12を納付期限までに納める必要があります。
参考規定はこちら↓
(中間申告書の提出がない場合の特例)
法人税法第73条、令和7年4月1日施行
第七十三条 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
防衛特別法人税の取扱い
防衛特別法人税についても法人税と同じ取扱いと思っていましたが、少し異なります。規定を確認してみましょう。
(防衛特別法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条、令和8年4月1日施行
第二十四条 防衛特別法人税中間申告書を提出すべき法人がその防衛特別法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第二十一条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第二十二条第一項各号に掲げる事項)を記載した防衛特別法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この章の規定を適用する。
防衛特別法人税の中間申告が必要な法人が防衛特別法人税の中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、提出期限に防衛特別法人税の中間申告書を提出したものとして取り扱われます。
中間申告の金額は自動的に前期の実績に基づくもので、原則として前期の防衛特別法人税×6/12を納付期限までに納める必要があります。
ここまでは法人税と同じです。
異なる部分は、カッコ書きの部分です。
法人税の中間申告について、仮決算を選択した法人を「仮決算中間申告法人」といいます。仮決算中間申告法人が提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、第21条(前期実績)の記載事項ではなく第22条(仮決算)の記載事項に変わります。
法人税で仮決算を選択した場合、自動的に防衛特別法人税も仮決算が選択されることになります。
参考規定
仮決算をした場合の防衛特別法人税の中間申告書を提出する場合の記載事項等
第二十二条 前条第一項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。第二十四条において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書を提出しなければならない。
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第22条、令和8年4月1日施行
一 当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額
二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節(第十五条及び第十九条を除く。)の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項