雑所得であっても収支内訳書を作成する場合


今回は、白色申告の収支内訳書について確認します。

内容

青色申告をする場合、「青色申告決算書」を作成する必要があり、
何だか難しいと感じて、白色申告を選択する方もいると思います。

白色申告の場合であっても「収支内訳書」を作成する必要があり、
1年間で稼いだ利益(所得)を計算するだけであれば、
青色申告も白色申告もそんなに難易度は変わらないので、
税金を少なくしたい方は青色申告をお勧めします。

収支内訳書については、
不動産所得、事業所得、山林所得がある人が、
確定申告書に添付する必要があります。

業務に関する雑所得については、添付義務がありませんでしたが、改正により、2年前の業務に関する雑所得の収入金額が1,000万円を超える人は、
収支内訳書を確定申告書に添付する必要があります。

この規定も2年前なんですね。考えてみると、この2年前の理由も「消費税の納税義務判定」と同じ理由なのかもしれません。1年前の数字は本年1月1日時点では確定していないため、本年の判定に使えないからです。

収支内訳書の内容

収支内訳書については、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得の
それぞれについて作成する必要があります。

書き方については、税務署資料をご確認ください。

令和3年分 収支内訳書(一般用)の書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/034.pdf

・収入の書き方
 その業務から生じる主な売上
 家事消費(自分が使用したものは売上に計上する必要があります)
 その他の収入
に分けて記載します。

・経費の書き方
 支出した内容に応じて、分けて記載します。

支出内容をある程度分ける必要がありますが、分け方については、
「令和3年分 収支内訳書(一般用)の書き方」の2ページ目が
わかりやすいと思います。

参考規定

 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

所得税法120条6項

(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
第四十七条の三 法第百二十条第六項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

 総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別

 必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別

 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。

所得税法施行規則

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