非居住者に有価証券等を贈与した場合と納税の猶予を受けている場合の再計算_売却や決済しなかった場合


今回は、非居住者に有価証券等を贈与した場合と納税の猶予を受けている場合の再計算のうち、有価証券等を売却しなかった場合を確認してみましょう。

国外転出した場合

・国外転出した時に有価証券等を持っている場合の国外転出時課税
・非居住者に有価証券等を贈与した場合の国外転出時課税
この2つの特例は、似ています。

国外転出した時の国外転出時課税については、再計算の特例があります。特例の1つが、満了基準日までに有価証券等を売却をしなかった場合です。

参考リンク
所得税の国外転出時課税と納税の猶予を受けている場合の再計算_売却や決済しなかった場合

非居住者に有価証券等を贈与した場合の国外転出時課税についても同様の特例が設けられていますので確認してみましょう。

売却や決済しなかった場合

売却しなかった場合の特例は、売却や決済した場合の特例とほとんど変わりません。

対象者は、
1、猶予適用贈与者の受贈者(財産を贈与でもらった人)
2、猶予適用相続人(財産を相続で受け取った人)
の2人です。

いつまで有価証券等を売却しなかったら再計算できるのかといいますと、贈与等の日から5年を経過する日までです。

納税猶予の期限を延長している場合は、5年が10年に延長されます。

再計算のもう1つの要件は、値下がりしていることです。

具体的な要件は全部で7つ。
1、有価証券等の価値が下がった。
2、未決済の信用取引等の利益が減った。
3、未決済の信用取引等の損失が増えた。
4、未決済の信用取引等の利益が損失に変わった。
5、未決済のデリバティブ取引の利益が減った。
6、未決済のデリバティブ取引の損失が増えた。
7、未決済のデリバティブ取引の利益が損失に変わった。

再計算の内容

上記の要件を満たしている場合、国外転出時課税の規定を読み替えることが可能です。

実際に読み替えてみましょう。
(太文字が読替後)

1、有価証券等の売却

第六十条の三 居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、当該贈与等の日から五年を経過する日(当該贈与等に係る第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)に、その時における価額に相当する金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。

「贈与等した時」が
「贈与等の日から5年を経過する日」に変わります。

納税猶予の延長を受けている場合は、5年が10年に変わります。

2、未決済の信用取引等の決済

2 居住者が締結している未決済信用取引等に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該贈与等の日から五年を経過する日(当該贈与等に係る第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。

内容は、有価証券等の売却と同じです。

3、未決済のデリバティブ取引の決済

3 居住者が締結している未決済デリバティブ取引に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該贈与等の日から五年を経過する日(当該贈与等に係る第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。

内容は、有価証券等の売却と同じです。

参考規定

贈与等の日から5年を経過する日までに保有していた有価証券等の価値が下がった場合は、国外転出時課税の再計算ができる。

11 猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が、その贈与等の日から五年を経過する日(当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその贈与等の日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「その贈与等の時」とあるのは、「当該贈与等の日から五年を経過する日(当該贈与等に係る第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。
一 当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額を下回るとき。
二 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、贈与等時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
三 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなし信用取引等損失額」という。)が、贈与等時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
四 当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
五 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
六 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなしデリバティブ取引損失額」という。)が、贈与等時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
七 当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。

所得税法第60条の3第11項、施行日令和6年6月12日
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