お金を貸した場合の国内取引の判定など


今回は、お金を貸した場合の国内取引の判定などを確認してみましょう。

資産の貸付け

資産の貸付けについては、原則として資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。資産の所在場所が明らかでないものについては、資産別に判定場所が10個規定されています。

・原則、資産が所在していた場所
・第1号、登録済の船舶
・第2号、未登録の船舶
・第3号、航空機
・第4号、鉱業権など
・第5号、特許権など
・第6号、公共施設等運営権など
・第7号、著作権等
・第8号、営業権
・第9号、有価証券関係
・第10号、第1号から第9号までに該当しないもの

お金を貸した場合、上記の判定方法ではなく別の規定で判定します。結論は、お金を貸した人の「事務所等」の所在地で判定します。

参考規定、お金を貸した場合の国内取引の判定

3 第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。

消費税法施行令第6条第3項、令和7年4月1日施行
お金を貸した場合

「消費税法施行令第10条第1項の金銭の貸付け」とありますので、規定を確認してみましょう。非課税に関する規定です。

(利子を対価とする貸付金等)
第十条 法別表第二第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。

消費税法施行令第10条第1項、令和7年4月1日施行

第10条第1項に規定する金銭の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付けです。
(利子がないお金の貸付けには、消費税がかかりません。)

「利子を対価とする金銭の貸付け」の国内取引の判定は、貸付けの「事務所等」の所在地でします。貸付先や外貨かどうかは、関係ありません。

・事務所
・事業所
・これらに準ずるもの
を事務所等といいます。

利子を対価とするお金の貸付けに類するものなど

利子を対価とするお金の貸付けの他、消費税法施行令第10条第3項第1号から第8号までの行為についても、事務所等の所在地で判定します。

・第1号、預金や貯金の預入れ(銀行の預け入れ)
・第2号、収益の分配金を対価とする一定の信託
・第3号、給付補塡金を対価とする掛金の払込み(定期積金の積立て)
・第4号、無尽に係る契約に基づく掛金の払込み
・第5号、利息を対価とする抵当証券の取得
・第6号、償還差益を対価とする国債等や約束手形の取得
・第7号、約束手形以外の手形の割引
・第8号、金銭債権の承継(例、貸付金などの買い取り)
・第9号から第15号まで、省略

第1号から第8号までと規定されているため、第9号から第15号までについては、事務所等の所在地で判定しないで、資産が所在していた場所などで判定します。

参考規定、消費税法別表第2第3号。非課税に関する規定です。

三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

消費税法別表第2第3号、令和7年6月20日施行

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