インボイスがない課税仕入れが10億円を超える場合と仕入れの返品等


今回は、インボイスがない課税仕入れが10億円を超える場合と
仕入れの返品等を確認してみましょう。

10億円を超える場合の読替規定

インボイスが入手できない課税仕入れについては、
原則として消費税の控除ができません。

ただし、一定期間中、
部分的な控除(80%控除・50%控除)が認められています。

令和6年度税制改正で、
インボイスがない課税仕入れの合計額が
10億円を超える部分については、
80%控除や50%控除が制限されることになりました。
(10億円の判定は、売り手ごとにします。)

10億円以下の部分については、
「控除対象課税仕入れ」として
80%控除や50%控除が引き続き可能となっています。

控除対象課税仕入れについて、
・仕入返還(仕入れの返品など)
・棚卸資産の調整
についても改正されますので、
今回は、仕入れの返品等があった場合について確認してみましょう。

法案はこちら↓

4 事業者が、第一項の規定の適用を受ける控除対象課税仕入れを行った場合における新消費税法第三十二条及び第三十六条第五項の規定の適用については、新消費税法第三十二条第一項第一号中「金額及び」とあるのは「金額(当該仕入れに係る対価の返還等が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける同項の控除対象課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に百分の八十を乗じて算出した金額)及び」と、新消費税法第三十六条第五項中「消費税額は」とあるのは「消費税額(当該課税仕入れに係る棚卸資産が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該消費税額に百分の八十を乗じて算出した金額)は」とする。

所得税法等の一部を改正する法律案
仕入れの返品等があった場合

結論は次の2つです。
・控除対象課税仕入れについては、仕入値引き等を考慮する。
・10億円超の部分については、仕入値引き等を考慮しない。

留意点として、
・税率が混在する場合
・用途区分が必要な場合
について、個別に計算できない場合は、
合理的な按分計算(例えば課税仕入れの割合)が必要でしょう。

参考規定

消費税法第32条読替後の一部

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れ(第三十条第一項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。)又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額(当該仕入れに係る対価の返還等が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける同項の控除対象課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に百分の八十を乗じて算出した金額)及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額
以下省略

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