ゴルフ会員権等の譲渡


有価証券の譲渡については、消費税では非課税ですが、
一定のものについては非課税にならず課税されるものがあります。
今回は、消費税が課税されるものを確認します。

内容

次の4つの譲渡については消費税がかかりませんが、
ゴルフ会員権等や収集品等の譲渡(下記カッコ書き部分)については
消費税がかかります。

1、有価証券
2、有価証券に類するものとして政令で定めるもの
 (ゴルフ会員権等、政令で定めるものを除く)
3、支払手段
 (収集品等、政令で定めるもの除く)
4、支払手段に類するものとして政令で定めるもの
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ゴルフ場利用株式等の譲渡

ゴルフ場利用株式等や預託金の譲渡については、
非課税規定から除外されているため、消費税が課税されます。

参考
ゴルフ場利用株式等、預託金の国内取引の判定については、
ゴルフ場や施設の所在地で行います。
外国にあるゴルフ場の株式や預託金の譲渡については、
国外取引に該当するため、消費税の課税対象外となります。

収集品、販売用の支払手段の譲渡

収集品・販売用の支払手段(紙幣や硬貨など)については、
非課税規定から除外されているため、消費税が課税されます。

昔の紙幣だと、100万円や200万円を超えるものもあるようですね。

参考規定など

二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡

消費税法別表第一

2 法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。

消費税法施行令9条

3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。

消費税法施行令9条

規定を分けて読むと

ゴルフ場その他の施設の
所有若しくは経営に係る法人の
株式若しくは出資を所有すること
又は
当該法人に対し金銭の預託をすることが

→ ゴルフ場などの施設を持っている法人や
→ 経営している法人の株式等を所有すること 又は
→ その法人にお金を預けること

当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における

→ 有利な条件で継続的に利用する権利が得られることが要件
→ 反対に上記のような権利がない場合の譲渡については非課税

当該株式若しくは出資に係る有価証券
(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)
又は
当該預託に係る金銭債権

→ 有価証券、預託金の譲渡が非課税規定から除外されます。


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