マイナポイントを受け取った場合


マイナンバーカードを作ったり、
健康保険証としての利用申込みをした場合、
最大2万円のマイナポイントがもらえます。

当初の申し込み期限は9月末まででしたが、
申請件数を増やすために、年末まで延長されることが決まりました。

マイナポイントは一時所得

マイナポイントは、現金ではありませんが、
一時所得として所得税の対象となります。

国税庁、タックスアンサー、No.1490 一時所得 Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm

一時所得については、最大50万円の特別控除があり、
マイナポイントと他の一時所得を合わせて50万円までであれば、
一時所得が0円となり、原則として所得税の確定申告は不要となります。

一時所得の計算方法

一時所得は、
一時所得の収入金額-一時所得に関して支出した金額-最大50万円(特別控除)
で計算します。

例えば、次の場合
・満期の保険金収入 300万円
・保険金を得るために支出した保険料 240万円
・マイナポイント 2万円分

一時所得は、12万円(300万円+2万円-240万円-50万円)となります。

1、総収入金額
 300万円+2万円=302万円
2、支出した金額
 240万円
3、一時所得の金額
 1-2-50万円の特別控除=12万円

一時所得については、他の所得と合算する際、1/2軽減できます。
他の所得と合算するときは、忘れずに×1/2しましょう。

上記の例だと、12万円×1/2=6万円を他の所得と合算して確定申告します。

参考規定

(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

所得税法

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