リバースチャージに関する仕入れの定義


今回は、リバースチャージに関する仕入れの定義を確認します。

リバースチャージに関する定義

リバースチャージは、買い手が売り手に代わって
申告と納税をする仕組みです。

このリバースチャージ制度によって、
新しい定義が規定されています。

  • 特定資産の譲渡等(2条1項、8の2)
  • 電気通信利用役務の提供(2条1項、8の3)
  • 事業者向け電気通信利用役務の提供(2条1項、8の4)
  • 特定役務の提供(2条1項、8の5)
  • 特定仕入れ(4条、課税の対象)
  • 特定課税仕入れ(5条、納税義務者)

「特定仕入れ」に対して、消費税をかけて、
「特定課税仕入れ」に対して、納税義務を課しています。
今回は、特定仕入れと特定課税仕入れについて確認します。

納税義務者(特定課税仕入れ)

特定課税仕入れの定義は、納税義務者の規定の中で規定されています。

(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

消費税法

特定課税仕入れ=課税仕入れ+特定仕入れ

特定仕入れだけではなく、課税仕入れの要件を満たす必要があります。
この課税仕入れは、リバースチャージ改正前と変更ありません。

課税仕入れの概要は、次のとおりです。
・給与等を対価とするサービスを除く。
・輸出免税取引などを除く
・売り手が事業者でなくても事業者として仮定する。
・売り手が課税資産の譲渡等をしている。

納税義務の要件を「特定仕入れ」と定義すると、
給料等の支払などが消費税の納税義務の対象となるため、
「課税仕入れのうち特定仕入れ」と定義しています。

課税対象(特例仕入れ)

特定仕入れの定義は、課税の対象の規定の中で規定されています。

(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

消費税法

特定仕入れ=事業+他の者+特定資産の譲渡等

事業として → 消費者の活動は対象外です。
他の者 → 売り手は事業者に限定されません。
特定資産の譲渡等 → 定義されています。

消費税の課税対象は、特定仕入れ(=特定資産の譲渡等)です。
特定資産の譲渡等は売り手の定義ですので、別の記事で確認します。

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