リース延払基準の読替規定


今回は、リース延払基準の読替規定を確認してみましょう。

読替規定

リース譲渡については、次の3つの特例が設けられています。
1、延払基準の経理(賦払金割合に応じて計上する方法)
2、延払基準の経理(リース期間に応じて計上する方法)
3、リース譲渡の特例計算

リース譲渡の売上を繰り延べる特例は3つありますが、リース譲渡の特例が終了する規定は1種類(1の賦払金割合に応じて計上する方法)しかありません。

そのため、1種類の規定を読み替える必要があります。
イメージが湧きにくいと思いますので、実際に読替規定を確認してみましょう。

3 前二項の規定の適用がある場合における前条及び次条から第三十五条までの規定の適用については、前条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(これらの課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「(以下この項において「特定課税期間」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額(次条第一項に規定するリース譲渡延払収益額をいう。以下この条及び第三十三条から第三十五条までにおいて同じ。)」と、「これらの課税期間において」とあるのは「当該特定課税期間において」と、

同条第二項及び第三項、次条並びに第三十四条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、

同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、

第三十五条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」とする。

消費税法施行令第32条の2第3項、施行日令和6年4月1日

読替後の規定を太文字にしています。
読替えの対象規定を確認しやすくするために改行しています。

読替対象となる規定

読替規定の冒頭部分で「前二項の規定の適用がある場合における前条及び次条から第三十五条までの規定の適用については、」とあります。

前2項は、
・第32条の2第1項、リース延払基準による売上の繰り延べ
・第32条の2第2項、リース譲渡後の取扱い
の2つを指しています。

前条は、
・第32条、延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理

次条から第35条までの規定は、
・第33条、納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理
・第34条、事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
・第35条、合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
の3つを指しています。

下記の3つの規定は、含まれません。
・第36条、個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
・第36条の2、リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
・第37条、公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例

1つ目の読替規定

読替規定が多いため、
今回は最初の読替部分を確認してみましょう。


前条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(これらの課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「(以下この項において「特定課税期間」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額(次条第一項に規定するリース譲渡延払収益額をいう。以下この条及び第三十三条から第三十五条までにおいて同じ。)」と、「これらの課税期間において」とあるのは「当該特定課税期間において」と、

前条(第32条)第1項が読み替えの対象となります。
実際に読み替えてみましょう。

(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
第三十二条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額で所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間(以下この項において「特定課税期間」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額(次条第一項に規定するリース譲渡延払収益額をいう。以下この条及び第三十三条から第三十五条までにおいて同じ。)に係る部分は、当該事業者が当該特定課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

元の規定は、

延払基準の経理をしなかった場合は、
・経理しなかった年の12/31の属する課税期間
・経理しなかった決算に係る事業年度終了日の属する課税期間
その他一定の課税期間の初日以後に賦払金の支払期日が到来する部分をリース譲渡の売上として取り扱う。

というものです。

リース延払基準は、
リース譲渡延払収益額(リース売上でまだ計上していない部分)を
リース期間に応じて売上を計上する方法ですので、
賦払金の支払期日は関係ありません。

そのため、賦払金に関する文言を
リース延払基準に関する文言に読み替えることになります。

読替後の規定は、

延払基準の経理をしなかった場合は、
・経理しなかった年の12/31の属する課税期間
・経理しなかった決算に係る事業年度終了日の属する課税期間
その他一定の課税期間
(上記3つの課税期間を特定課税期間といいます)以後の各課税期間のリース譲渡延払収益額の部分をリース譲渡の売上として取り扱う。

となります。

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