リース延払基準の読替規定_その2


今回は、リース延払基準の読替規定(その2)を確認してみましょう。

2つ目の読替規定

リース延払基準の読替規定は、全部で4つあります。
・第32条、延払基準の経理を止めた場合
・・第1項、第2項、第3項
・第33条、納税義務が変わる場合
・第34条、事業の廃止等の場合
・第35条、合併等の場合

1つ目の読替規定については別の記事で確認しましたので、
今回は2つ目の読替規定(第32条第2項と第3項)以降を確認してみましょう。

参考リンク、1つ目の読替規定
リース延払基準の読替規定


同条第二項及び第三項、次条並びに第三十四条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、

同条は、第32条を指しています。
読替えの対象となる規定は、次の4つです。
・同条(第32条)第2項、公益法人等に移行する場合
・同条(第32条)第3項、消費税の延払基準を止める場合
・次条(第33条)、納税義務が変わる場合
・第34条第1項、事業を廃止した場合等

第32条第2項を読み替えてみましょう。

2 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が法人税法施行令第百二十五条第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額で同令第百二十五条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分は、法第十六条第二項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

第32条第3項を読み替えてみましょう。

3 リース譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととしたリース譲渡に係る対価の額で当該課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

第33条を読み替えてみましょう。

(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
第三十三条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額で当該課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
二 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合

第34条第1項を読み替えてみましょう。

(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十四条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額で当該課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 当該個人事業者が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
二 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者であるとき。
三 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない事業者であるとき。
四 当該個人事業者が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合

読替規定によりリース延払基準の規定に変わります。

3つ目の読替規定

3つ目の読替規定を確認してみましょう。


同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、

同条は、第34条を指しています。
・第34条第3項、相続人が延払基準の経理を止めた場合
・第34条第4項、相続人が消費税の延払基準を止める場合

第34条第3項を読み替えてみましょう。

3 前項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る対価の額でその経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

第34条4項を読み替えてみましょう。

4 第二項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る対価の額でその適用を受けないこととした課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

読替規定によりリース延払基準の規定に変わります。

4つ目の読替規定

4つ目の読替規定を確認してみましょう。


第三十五条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」とする。

読み替えの対象規定は、第35条(合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)です。

第35条第1項を読み替えてみましょう。

(合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十五条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額で当該課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 当該法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人であるとき。
二 当該法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)が合併により消滅した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定の適用を受けない法人であるとき。
三 当該法人が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡した場合

第35条第3項を読み替えてみましょう。

3 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る対価の額でその経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

第35条第4項を読み替えてみましょう。

4 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る対価の額でその適用を受けないこととした課税期間以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

読替規定によりリース延払基準の規定に変わります。


新しいこと
・とある喫茶店

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