リース譲渡をした後の消費税と付記事項


今回は、リース譲渡をした後の消費税と付記事項を確認してみましょう。

リース譲渡をした後の消費税

法人税・所得税のリース譲渡が発生し、延払基準の方法により経理した場合には、消費税の計算においても、売上の繰延計上が可能です。
消費税だけ繰延計上しないで一括計上も可能です。

法人税・所得税の計算上、延払基準の経理を止めた場合は、繰り延べた売上と売上原価(コスト)の一括計上が必要となります。消費税についても売上の一括計上が必要となるため注意しましょう。

確定申告書の付記

消費税のリース譲渡の特例を適用する場合は、消費税の確定申告書に特例を適用する旨を付記する必要があります。

消費税の確定申告書を確認してみましょう。

参考情報、法人用、消費税の確定申告書、第一表https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/07/ippan_houjin.pdf

用紙の右側に「付記事項」「延払基準等の適用」の有に〇を付けます。

参考規定

リース譲渡後の取扱いと延払基準の経理を止めた場合

2 前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、所得税法第六十五条第一項ただし書又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間若しくは同条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

消費税法第16条第2項、施行日令和6年4月9日

確定申告書の付記

3 第一項又は前項本文の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第四項及び第十八条第二項において同じ。)にその旨を付記するものとする。

消費税法第16条第3項、施行日令和6年4月9日


新しいこと
・抹茶アフォガード
・無糖の抹茶ラテ

PAGE TOP