一時所得と雑所得の関係


一時所得と雑所得の関係について整理します。

内容

一時所得の定義にある「継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」を
分けてみると次の4パターンです。

1、継続的行為から生じた所得
 A、一時の所得
 B、一時でない所得
2、継続的行為から生じた所得以外の所得
 A、一時の所得
 B、一時でない所得

一時所得は、2のAです。
一時の所得であっても、継続的行為から生じた所得(1のA)は、
一時所得に該当しません。継続的行為だけで見るとですが。

継続的と一時の文字だけ見ると表裏の関係に見えるかもしれませんが、
表裏の関係ではありません。

一時所得は、次の4つで判断します。
1、営利目的か
2、継続的行為か
3、一時の所得か
4、対価性がないか

表にすると

番号営利目的継続的行為一時対価性所得区分
雑所得
×雑所得
×雑所得
××雑所得
×雑所得
××一時所得
×××雑所得
×××雑所得
×雑所得
10××一時所得
11××雑所得
12×××雑所得
13××雑所得
14×××一時所得
15×××雑所得
16××××雑所得
一時所得と雑所得の区分

「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外」と定義されているため、
上から1番~4番は一時所得に該当しません。
営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、雑所得になります。

「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外」は次の12パターンです。
5番目~8番目、営利を目的とする継続的でない行為
9番目~12番目、営利を目的としない継続的行為
13番目~16番目、営利を目的としない継続的でない行為

上記から、一時〇、対価性×となる、6番、10番、14番が一時所得です。一時〇、対価性×でも雑所得になるのが2番で、これが馬券の払戻金の例外の取扱いなのでしょうね。

ふるさと納税の返礼品については、
営利目的ではないため、9番~16番、
継続的であれば、9番~12番、
継続的でなければ、13番~16番、
あとは、一時〇、対価性×のため、10番か14番の一時所得になります。

暗号資産の譲渡・貸付は、対価性があるため、一時所得には該当しません。

参考規定

(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

所得税法

(雑所得)
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

所得税法
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