一般NISAの非課税上場株式等管理契約と非課税管理勘定


今回は、一般NISA(2023年まで)の
非課税上場株式等管理契約と非課税管理勘定を確認してみましょう。

非課税上場株式等管理契約

非課税上場株式等管理契約とは、

一般NISA(配当金、株式売却益の非課税)の適用を受けるために、
本人(居住者等)が金融機関等と締結した一定の契約で
次の内容が定められたものをいいます。

・非課税管理勘定において取引すること
・株式の売却は、一定の方法によること等
・非課税管理勘定を開設して5年目に一定の移管がされるもの等

非課税の対象となる上場株式等

一般NISAの株式の投資限度額は、年間120万円です。

非課税の対象となる上場株式等は、次の3つです。
1、金融機関等への買付けの委託により取得したもの等
2、非課税管理勘定や未成年者非課税管理勘定から移管したもの
3、その他一定のもの

参考URL、金融庁、一般NISAの概要
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/overview/index.html

非課税管理勘定

非課税管理勘定(一般NISA勘定)とは、

一般NISA契約(非課税上場株式等管理契約)に基づき、
他の取引と区分するための勘定で、次のものをいいます。

イ、平成26年1月1日から令和5年12月31日までの期間内の各年に設定されるもの(累積投資勘定(積立NISAを管理する勘定)が設定される年を除きます。)

ロ、累積投資勘定(積立NISA勘定)が設定されない
上記期間内の各年1月1日に設定されるもの

一般NISAと積立NISAは選択制度ですが、
1年毎に変更可能です。

参考規定

非課税上場株式等管理契約

二 非課税上場株式等管理契約 第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び第六号において「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び第六号において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十四項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び第六号において同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

イ 次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額。第六号イ及びハ(1)並びに第二十七項において同じ。)をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第四号イ並びに第六号イ及びハにおいて同じ。)の合計額が百二十万円(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(1) 当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。第四号及び第六号において同じ。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。第四号及び第六号において同じ。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの
(2) 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座(次条第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。第三十一項及び第三十二項において同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ロに掲げるものを除く。)

ロ 他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等

ハ イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等

租税特別措置法37条の14第5項2号、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

非課税上場株式等管理契約とは、

第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに
第一項(第一号に係る部分に限る。)及び
前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者等が

金融商品取引業者等と締結した
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、

その契約書において、
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、
その記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた
非課税管理勘定において行うこと、

その非課税管理勘定においては
その居住者等の次に掲げる上場株式等(注1)のみを
受け入れること、

注1、次に掲げる上場株式等
第22項の規定による同項(第22項)第1号に規定する継続適用届出書の提出をした者(継続適用届出書提出者)が出国(第22項に規定する出国=税法上の出国)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第24項に規定する帰国届出書の提出)があった日までの間に取得をしたもの、第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。

その非課税管理勘定において
振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている
上場株式等の譲渡はその金融商品取引業者等への売委託による方法、
その金融商品取引業者等に対してする方法
その他政令で定める方法によりすること、

その非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から
5年を経過した日においてその非課税管理勘定に係る上場株式等は、
ロの移管がされるものを除き、
その非課税管理勘定が設けられた口座から、
政令で定めるところにより他の保管口座に移管されること
その他政令で定める事項が定められているものをいう。

イ、次に掲げる上場株式等(1)と(2)で、

その口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の
12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(注1)の合計額が120万円(注2)を超えないもの

注1、上場株式等の取得対価の額
購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(省略)をいい、
(2)の移管により受け入れた上場株式等については
その移管に係る払出し時の金額をいう。

注2、120万円の調整
ロの上場株式等がある場合には、
その上場株式等の移管に係る払出し時の金額をマイナスした金額

>ロールオーバー(移管)できますが、120万円の限度額からマイナスします。

(1)取得したもの
・その期間内にその金融商品取引業者等への買付けの委託(省略)により取得をした上場株式等
・その金融商品取引業者等から取得をした上場株式等
・その金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(省略)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちにその口座に受け入れられるもの

(2)移管されたもの
他年分非課税管理勘定(注3)から、
政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ロを除く。)

注3、他年分非課税管理勘定
・その非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定
・その金融機関取引業者等の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定

ロ 他年分非課税管理勘定から
当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から
5年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる上場株式等

ハ その他一定の上場株式等(政令規定)


非課税管理勘定

三 非課税管理勘定 非課税上場株式等管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該勘定は、平成二十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。
ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。以下第七項までにおいて同じ。)の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

租税特別措置法37条の14第5項3号、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

非課税管理勘定とは
非課税上場株式等管理契約に基づき
振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき
その記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を
他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
次に掲げる要件を満たすものをいう。

イ その勘定は、平成26年1月1日から
令和5年12月31日までの期間内の各年(注1)においてのみ設けられること。

注1、累積投資勘定が設けられる年を除く。
ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。

ロ その勘定は、勘定設定期間内の
各年の1月1日(注2)において設けられること。

注2、1月1日
・非課税口座開設届出書(注2-1)の第1号に規定する提出又は
・政令で定める書類の提出
が年の中途においてされた場合における
これらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、

・勘定廃止通知書又は
・非課税口座廃止通知書
が提出された場合にあつては
第21項の規定により同項の所轄税務署長から
同項(第21項)第1号に定める事項の提供があつた日(注2-2)とする。

注2-1、非課税口座開設届出書
・勘定廃止通知書又は
・非課税口座廃止通知書
が添付されたものを除く。以下第七項までにおいて同じ。

注2-2、事項の提供があった日
その勘定を設定しようとする年の1月1日前に
その事項の提供があつた場合には、同日


移管される上場株式等(政令規定)

10 法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一 非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等
二 法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定(以下この号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等

租税特別措置法施行令25条の13、施行日令和6年1月1日、令和五年政令第百四十五号による改正

11 前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。

租税特別措置法施行令25条の13、施行日令和6年1月1日、令和五年政令第百四十五号による改正

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