中堅企業向け賃上げ促進税制


今回は、中堅企業向け賃上げ促進税制を確認してみましょう。

内容

賃上げ促進税制は、
・大企業向け
・中小企業者向け
の2本立てでした。

令和6年度税制改正で中堅企業向けが追加され、
・大企業向け
・中堅企業向け(新設)
・中小企業者向け
の3本立てに変わります。

中堅企業向けの規定が新設されますので、確認してみましょう。

2 青色申告書を提出する法人が、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同項に規定する政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上であること 百分の十五
二 次に掲げる要件の全てを満たすこと 百分の五
イ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
ロ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
イ 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
ロ 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)
ハ 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。

新租税特別措置法第42条の12の5第2項

主な要件は、次の4つです。
・青色申告法人
・令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
(設立事業年度、解散事業年度、清算事業年度は除外、合併解散は対象)
・事業年度終了時に特定法人に該当
・一定の割合(継続雇用者給与等支給増加割合)が3%以上

事業年度終了時に
・資本金の額が10億円以上、かつ、
・常時使用する従業員数が1000人以上
の場合は、政令で定める要件を追加で満たす必要があります。

控除額の計算

法人税額からマイナスする金額(控除額)は、
控除対象雇用者給与等支給増加額×10%となります。

前期の給料と当期の給料を比較して、
増加した部分の10%が税額控除できる特例です。

他の特例(租税特別措置法第42条の12)
・地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
を適用している場合は、重複控除ができないため、
増加した部分を調整する必要があります。

税額控除の上限は、法人税額×20%です。
税額控除できなかった部分については、繰越しできません。
(中小企業者向けの特例は5年間の繰越しが可能)

控除割合の加算

追加要件を満たした場合に控除割合の加算が可能です。

追加要件は3種類あり
1、継続雇用者給与等支給増加割合≧4%の場合は、+15%
2、教育訓練費要件を全て満たす場合は、+5%
3、一定の事業主(プラチナくるみん・えるぼし等)に該当する場合は、+5%
を控除割合にプラスできます。

同時に満たす場合は、それぞれプラスできます。
(1と2を満たす場合は、15%+5%=20%)

参考情報

厚生労働省、えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594317.pdf

厚生労働省、くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

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