事業専従者の判定期間


個人事業者の事業に従事した場合、一定の条件を満たせば、経費、給料として処理することが可能です。今回は、事業に従事するかどうかの判定について確認します。

白色申告の場合

事業に従事するかどうかの判定は、実際に従事した期間が6カ月を超えるかどうかで行います。事業に従事した期間が4か月の場合、6カ月を超えないため、事業専従者の特例は使えません。

青色申告の場合

白色申告と青色申告で、従事期間の要件が異なります。白色申告の場合は、単純に暦年で6月超かどうかを判定しますが、青色申告の場合は、従事可能期間の1/2超かどうかを判定します。

例えば、青色申告の個人事業者が令和5年9月1日に事業を開始した場合、従事可能期間は、9月1日から12月31日までの4カ月となります。生計一親族が4カ月×1/2=2カ月超事業に従事している場合は、青色事業専従者の特例が使用できます。

従事可能期間で判定できる理由

個人事業者が年の途中で開業や休業した場合、従事可能期間で判定が可能です。青色事業専従者が亡くなった場合、長期入院した場合、婚姻や離婚した場合も従事可能期間で判定が可能です。

青色申告の場合は、個人事業者と事業専従者の従事できない理由を考慮するため従事可能期間で判定しますが、白色申告の場合は従事できない理由を考慮せず6月超で判定するため、注意が必要です。

参考規定

国税庁質疑応答事例、年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm

(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第百六十五条 法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。

所得税法施行令165条
PAGE TOP