事業用買換えの所有期間_法人税


今回は、法人税の事業用買換えの所有期間について確認します。

所有期間10年超

法人が一定の条件を満たす資産を売却した場合、
譲渡利益を繰り延べる特例(圧縮記帳)があり、
条件の1つに所有期間10年超があります。

所有期間10年超の規定を引用します。

四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの

租税特別措置法65条の7

この規定だけ見ても気づきづらいと思いますが、
上記の「所有期間」は、別のところで定義されています。

所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第四号において同じ。)が十年を超えるもの

租税特別措置法65条の7、1項1号

「取得日の翌日」から「譲渡日の属する年の1月1日」までの期間で
所有期間を判定します。

所得税の譲渡所得や事業用買換えの規定と合わせていると思いますが、
所得税と規定の仕方が異なるので、確認しづらい規定になっています。

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